○須恵町地域猫活動支援事業実施要綱
令和元年9月1日
須恵町要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の適正管理を推進し、もって猫に起因する生活環境被害の軽減及び猫の引取数の減少を図るため、地域猫活動に取り組む住民等で組織されるグループを支援することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域猫 特定の飼い主がなく、地域に住み着き、その地域の住民の合意とルールのもとで適正に管理されている猫をいう。
(2) 地域猫活動 地域住民の合意を得た上で、飼い主のいない猫の過剰繁殖やふん尿による被害等を防止するため、地域住民のボランティア等を中心とした活動グループが行う不妊去勢手術の実施や餌の管理、排せつ物の処理等の活動をいい、この活動は、不妊去勢手術による一代限りの飼養や新しい飼い主探しにより、将来的に地域から飼い主のいない猫をなくしていくことを目的とする。
(3) 活動グループ 本要綱により活動グループとして登録された団体をいう。
(4) 協力動物病院 福岡県獣医師会の会員であって、本事業に協力する動物病院をいう。
(5) 手術券 須恵町地域猫活動手術券をいい、本事業による不妊去勢手術(耳先カットを含む)を協力動物病院が行う場合に、不妊去勢手術に要する費用を町が全額負担する。
(6) 対象地域 町内で地域猫活動が実施される地域をいい、1箇所あたりおおむね1自治会単位(半径500m以内)を目安とする。
(活動グループの条件及び活動内容)
第3条 活動グループは、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 対象地域内に在住する成人2人以上で構成されていること。
(2) 地域猫活動を実施するに当たり、自治会長及び地域住民と地域猫活動の目的等についての理解を共有していること。
2 活動グループの主な活動内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 地域猫活動の周知及び浸透に関する事項
(2) 地域猫活動に関する合意形成に関する事項
(3) 地域猫の適正な飼養及び苦情処理に関する事項
(4) 地域猫の手術のための保護に関する事項
(5) 地域猫の新たな所有者を探す活動に関する事項
(6) 飼い猫の適正な飼養についての普及及び啓発に関する事項
(活動グループへの支援内容)
第4条 町は、活動グループに対して、次に掲げる支援を行う。
(1) 地域の合意形成への支援
(2) 地域猫活動に係る啓発資料の提供
(3) 活動計画及び活動ルール作成の支援
(4) 不妊去勢手術の支援
(5) 活動地域における適正飼養に関する指導
(6) その他町長が必要と認めるもの
(登録等)
第5条 地域猫活動の実施を希望するものは、地域猫活動グループ登録申請書及び活動計画書(様式第1号)を作成し、町長に提出するものとする。
2 町長は、前号の規定による申請があったときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、地域猫活動グループ登録承認・不承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
3 活動グループは、登録事項に変更があったときは、地域猫活動グループ登録事項変更届(様式第3号)により、町長に届け出るものとする。
(活動グループ登録の取消し)
第6条 活動グループが次の各号のいずれかに該当したときは、活動グループ登録を取り消すものとする。
(1) 活動グループの登録事項に虚偽があったとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(手術券の交付申請等)
第7条 手術券の交付を希望する活動グループは、手術券交付申請書(様式第5号)を作成し、町長に提出するものとする。
3 手術券の有効期限は、6月とする。ただし、その期限が当該年度の3月20日を越える場合は、3月20日までとする。
(手術実施後の事務)
第8条 活動グループは、計画した不妊去勢手術実施状況について、毎月5日までに町長に報告するものとする。
(活動グループの廃止)
第9条 活動グループの登録を廃止するときは、地域猫活動グループ廃止届(様式第10号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日要綱第7号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(改正(令4要綱第4号))

(改正(令4要綱第4号))

(改正(令4要綱第4号))

(改正(令4要綱第4号))

(改正(令4要綱第4号))

(改正(令8要綱第7号))



(改正(令4要綱第4号))

(改正(令4要綱第4号))

(改正(令4要綱第4号))
