○須恵町立学校職員労働安全衛生管理規程
令和元年8月19日
須恵町教育委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、職員の安全、衛生及び健康管理に関し、必要なものを定めるものとする。
(1) 学校 須恵町立学校設置条例(昭和32年条例第2号)第1条に規定する小学校及び中学校をいう。
(2) 校長 学校の長をいう。
(3) 職員 学校に常時勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。
(管理者の責務)
第3条 須恵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための校長及び総括安全衛生推進者が行う措置に誠実に従わなければならない。
(総括安全衛生管理責任者)
第5条 安全衛生管理責任者を指揮し、次に掲げる事項(以下「労働安全衛生管理事項」という。)を総括管理するため、総括安全衛生管理責任者を置く。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
2 総括安全衛生管理責任者は、教育次長の職にある者をもって充てる。
3 総括安全衛生管理責任者が、疾病、事故その他やむを得ない事由によって業務を行うことが出来ないときは、学校教育を所掌する課長の職にあるものがその職務を代理する。
(安全衛生管理責任者)
第6条 学校に安全衛生管理責任者を置く。
2 安全衛生管理責任者は、校長の職にある者をもって充てる。
3 安全衛生管理責任者は、衛生推進者を指揮するとともに、安全衛生管理事項を管理する。
(衛生推進者)
第7条 学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、校長が所属職員のうちから選任する。
3 校長は、衛生推進者を選任したときは、速やかに衛生推進者選任報告書(様式第1号)により、総括安全衛生責任者に報告しなければならない。衛生推進者に異動があった場合も、また同様とする。
4 衛生推進者は、安全衛生管理責任者の指揮を受け、労働安全衛生管理事項のうち、衛生に関する業務を担当する。
(衛生管理者)
第8条 法第12条第1項の規定の適用を受ける学校に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は校長が所属職員のうち衛生管理者免許取得者又は養護教諭から選任する。
3 校長は衛生管理者を選任したときは、速やかに衛生管理者選任報告書(様式第2号)により、総括安全衛生責任者に報告しなければならない。衛生管理者に異動があった場合も、また同様とする。
4 衛生管理者は安全衛生管理責任者の指揮を受け、労働安全衛生管理事項のうち、衛生に関する事術的事項を担当する。
(産業医)
第9条 法第13条第1項の規定の適用を受ける学校に産業医を置く。
2 教育委員会は医師のうちから産業医を選任する。
3 産業医は次の職務を行う。
(1) 職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進の措置で医学に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医は前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理責任者に対して勧告し、又は校長に対して指導し、若しくは助言することができる。
(健康管理医)
第10条 前条の規定の適用を受ける学校以外の学校に法第13条の2に規定する医師として健康管理医を置く。
2 教育委員会は医師のうちから健康管理医を選任する。
(衛生委員会の設置等)
第11条 学校に法第18条第1項の規定に基づき衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の構成等)
第12条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 衛生推進者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 当該学校の職員で、衛生に関し経験を有する者のうちから校長が指名する者
2 前項第5号に規定する委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の議長)
第13条 委員会に議長を置き、安全衛生管理責任者である委員をもって充てる。
(委員会の会議)
第14条 委員会は議長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことは出来ない。
3 安全衛生管理責任者は委員会の会議を開いたときは、その都度衛生委員会開催状況報告書(様式第3号)により総括安全衛生管理責任者に報告するものとする。
4 議長は、委員会における議事に係る記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
(職場環境の維持管理)
第15条 校長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所、勤務内容等に応じ、換気、採光、照明、保温、防湿、騒音防止、清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第16条 職員の安全衛生管理業務に関与した者は、その職務上知り得た秘密事項を他に漏らしてはならない。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(改正(令4教委規程第1号))
(改正(令4教委規程第1号))
(改正(令4教委規程第1号))