○須恵町立認定こども園等民営化検討委員会設置要綱
令和元年6月13日
須恵町教育委員会要綱第1号
(設置)
第1条 町立認定こども園等民営化に関する事項を調査審議させるため、須恵町立認定こども園等民営化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町立認定こども園等に係る次に掲げる事項について検討する。
(1) 民営化検討に関すること。
(2) 効率的な運営に関すること。
(3) 民営化に伴う保育所施設等の移管に関すること。
(4) その他民営化に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、15名以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 区長 2人
(2) 町議会議員 3人
(3) 教育委員 2人
(4) 認定こども園保護者 2人
(5) 保育所保護者 2人
(6) 子育て支援関係者 1人
(7) 識見を有する者 3人
(改正(令6教委要綱第5号))
(任期)
第4条 委員会委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任を妨げないものとする。
(会長・副会長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(改正(令4教委要綱第3号))
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日教委要綱第3号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日教委要綱第5号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。