○須恵町立認定こども園等民営化検討委員会設置要綱

令和元年6月13日

須恵町教育委員会要綱第1号

(設置)

第1条 町立認定こども園等民営化に関する事項を調査審議させるため、須恵町立認定こども園等民営化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町立認定こども園等に係る次に掲げる事項について検討する。

(1) 民営化検討に関すること。

(2) 効率的な運営に関すること。

(3) 民営化に伴う保育所施設等の移管に関すること。

(4) その他民営化に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、15名以内の委員をもって構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 区長 2人

(2) 町議会議員 3人

(3) 教育委員 2人

(4) 認定こども園保護者 2人

(5) 保育所保護者 2人

(6) 子育て支援関係者 1人

(7) 識見を有する者 3人

(改正(令6教委要綱第5号))

(任期)

第4条 委員会委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任を妨げないものとする。

(会長・副会長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。

(改正(令4教委要綱第3号))

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日教委要綱第3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年9月25日教委要綱第5号)

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

須恵町立認定こども園等民営化検討委員会設置要綱

令和元年6月13日 教育委員会要綱第1号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 保育施設
沿革情報
令和元年6月13日 教育委員会要綱第1号
令和4年3月18日 教育委員会要綱第3号
令和6年9月25日 教育委員会要綱第5号