○須恵町骨髄等移植ドナー助成金交付要綱
令和元年10月15日
須恵町要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「ドナー」という。)に対し、予算の範囲内で、須恵町骨髄等移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、ドナーの休業による経済的負担の軽減をし、もって骨髄等移植及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。
(改正(令4要綱第20号))
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者(無職を除く。)とする。
(1) 財団が実施する骨髄バンク事業においてドナー登録を行い、骨髄等の提供をし、財団が発行する骨髄等の提供を完了し、これを証明する書面を取得した者
(2) 骨髄等を提供した日及び第4条に規定する交付申請をする日において、須恵町の住民基本台帳に記録されている者
(3) ドナー休暇制度を設けている企業又は団体に属さない者
(4) 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていない者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、骨髄等の提供に係る通院又は入院(骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき20万円を限度とする。
(改正(令4要綱第20号))
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとするドナー(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供が完了した日(提供にかかる入院をして退院した日)から起算して1年以内に、須恵町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 財団が実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類
(2) 健康保険被保険者証その他の医療保険の被保険者である証明書の写し(生活保護受給者にあっては診療依頼書の写し)
(3) 通帳の写しその他の振込先口座が確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項において交付決定があった場合における須恵町補助金交付規則(昭和46年規則第2号)第13条の規定の適用については、前条の申請書の提出をもって実績報告がなされたものとみなす。
3 前項において実績報告がなされたものとみなした場合における須恵町補助金交付規則第14条の規定の適用については、第1項の交付決定をもって額を確定したものとみなす。
4 町長は、助成金の不交付を決定したときは、須恵町骨髄等移植ドナー助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第6条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに当該申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(改正(令4要綱第4号))