○須恵町自然食普及センター事業運営協議会設置要綱

令和元年10月28日

須恵町要綱第21号

(目的)

第1条 自然食普及センター事業の自然食販売所「なちゅらす」の運営に関する調査審議を行うため、自然食普及センター事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、町長に対し事業運営の方向性と存続について意見具申することを目的とする。

(改正(令4要綱第24号))

(組織)

第2条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 須恵町健康づくり町民会議会長

(2) 須恵町健康づくり町民会議副会長

(3) 須恵町議会議員

(4) 区長会

(5) 須恵町有機農業研究会会長

(6) 須恵町食生活改善推進協議会会長

(7) 有識者(須恵町食生活改善推進協議会歴代会長)3名

(8) 副町長

(9) 総務課

(委員の任期)

第3条 委員の任期は1年とする。

(会長及び会長代理)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員のうちから互選してこれを定める。

3 会長は、会務を統括する。

4 会長が欠けた時は、あらかじめ委員のうちから互選した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の議長には、会長がこれに当たる。

3 協議会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長が決定する。

(事務局の設置)

第6条 本協議会の事務を処理するため、事務局を健康増進課に置く。

(改正(令2要綱第15号))

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って決める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年7月10日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

須恵町自然食普及センター事業運営協議会設置要綱

令和元年10月28日 要綱第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 委員会等
沿革情報
令和元年10月28日 要綱第21号
令和2年7月10日 要綱第15号
令和4年4月1日 要綱第24号