○須恵町教育委員会スクールカウンセラー設置に関する規程
令和元年11月21日
須恵町教育委員会規程第3号
(設置)
第1条 須恵町立学校に在籍し、いじめ、登校拒否、問題行動等心の悩みをもつ児童、生徒及び保護者並びに教職員(以下「児童生徒等」という。)に対して、必要な指導・助言を行い、学校教育における心の相談事業の推進を図るため、須恵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)にスクールカウンセラー(以下「カウンセラー」という。)を置くことができるものとする。
(身分)
第2条 カウンセラーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職員とする。
(委嘱)
第3条 カウンセラーは、次の各号のいずれかに該当する者から、教育委員会が委嘱する。
(1) 福岡県教育委員会から選任され、教育委員会に派遣される者
(2) 公認心理師、臨床心理士などの資格を有し、児童生徒や保護者、教職員などの臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が適任と認めた者
2 教育委員会は、前項に該当するカウンセラーを委嘱するにあたり、履歴書を提出させるものとする。
(任期)
第4条 カウンセラーの任期は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号に該当するカウンセラーの任期は、派遣職員派遣決定書(福岡県教育委員会通知。以下「派遣決定書」という。)に記載される派遣期間を任期とする。
(2) 前条第2号に該当するカウンセラーの任期は、一の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)の範囲内で教育委員会が決定する任期とする。
(職務)
第5条 カウンセラーは、教育委員会が当該カウンセラーを配置した学校長(以下「所属長」という。)の指揮監督の下に、次に掲げる職務を行う。ただしカウンセラーの職務を行う場所については学校内外を問わない。
(1) 児童生徒等へのカウンセリング
(2) 児童生徒へのカウンセリングなどに関連する情報収集及び提供
(3) 各校の校務分掌に定めている生徒指導や教育支援などの委員会への参加
(4) いじめや不登校、児童虐待などといった児童生徒の諸問題に関連する研修会などの実施
(5) 前号に掲げるもののほか、児童生徒へのカウンセリング及び学校教育相談などに関連し、教育委員会が必要と認めること
(勤務日及び勤務時間の割り振り)
第6条 カウンセラーの勤務日及び当該勤務日における勤務時間は、教育委員会が決定した勤務日数及び勤務時間数により、所属長が定める。ただし、所属長が定めた勤務日及び勤務時間については、所属長と当該カウンセラー協議の上、これを変更することができるものとする。
(服務)
第7条 カウンセラーは、その職務を遂行するに当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 カウンセラーは、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、教育委員会の定める規定等及び所属長の指示、指導に従わなければならない。
3 カウンセラーは、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
4 カウンセラーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委嘱の取消し)
第8条 教育委員会は、カウンセラーが次の各号のいずれかに該当する場合おいては、委嘱の取消しを行うことができる。
(1) 自己の都合により取消しを申し出た場合
(2) 勤務実績が良くない場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) カウンセラーとしてふさわしくない行為があった場合
(5) その他教育委員会が特に必要と認める場合
(補足)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。