○須恵町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和2年1月29日

須恵町条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第1号及び第18条第1項の規定に基づき、一般職の職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(法第3条による職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(法第4条による職員の任期を定めた採用)

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(法第5条による短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の3第1項の規定による承認

(3) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認

(改正(令4条例第26号))

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項各号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合やその他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年又は第3条及び第4条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が3年(前条に定める場合にあっては、5年)に満たない場合にあっては、採用した日からそれぞれの期間を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合においては、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

4 特定任期付職員に対する給与条例第18条の2及び第19条の規定の適用については、給与条例第18条の2第1項中「前条の規定に基づく職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める」とあるのは「須恵町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年須恵町条例第1号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された」と、給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(改正(令5条例第25号))

第8条 第2条第2項第3条及び第4条並びに育児休業法第6条第1項第1号及び第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

職務の級

給料月額(円)

1

187,700

2

215,200

3

255,200

4

274,600

5

289,700

6

315,100

2 任期付職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表(以下この条において「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は、給与条例第3条第2項の規定の適用を受ける職員の例による。

3 任期付職員の給料月額は、前項の規定により決定したその者の職務の級に応じた給料表の給料月額に勤務時間条例第2条各項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 給与条例第3条第3条の2及び第4条の規定は、任期付職員には適用しない。

5 給与条例第7条第8条及び第10条の規定は、任期付職員のうち第4条又は育児休業法第18条第1項の規定による短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)には、適用しない。

6 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第10条の2の適用については、同条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

7 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第13条の適用については、同条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

8 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第19条の適用については、同条第5項中「行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの」とあるのは、「職務の級が3級以上の任期付職員」とする。

(改正(令4条例第25号))

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の須恵町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

須恵町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和2年1月29日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)