○町長の専決処分に関する条例
令和2年3月6日
須恵町条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項は、町長において専決処分することができる。
(1) 全国町村会総合賠償補償保険制度の賠償責任保険に係る損害賠償額を決定すること。
(2) 交通事故に係る法律上町の義務に属する損害賠償について、1件当たり自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第3号イに規定する保険金額に相当する金額以下の額を決定すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、1件50万円以内において法律上町の義務に属する損害賠償の額を定めること。
(4) 前各号に定めるものの和解に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。