○須恵町緊急一時保護事業実施要綱
令和2年4月1日
須恵町要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者や障がい者等(以下「対象者」という。)を一時的に保護する必要がある場合において、介護保険施設等(以下「協力施設」という。)に入所させること(以下「緊急一時保護」という。)により、対象者及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 緊急一時保護の実施主体は、須恵町とする。
(対象者)
第3条 緊急一時保護の対象者は、次の各号全てに該当するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときはこの限りでない。
(1) 町内に住所を有する65歳以上の高齢者又は障がい者等の特に必要があると認められる者。
(2) 次のいずれかの理由により入所を希望する者
ア 介護者等による虐待により、居宅生活を継続すると本人の生命又は身体に危険が生じるおそれがある者
イ 家族等の介護者がいない又は望めない者で、居宅生活を継続することができない者
(3) 協力施設において一時的に入所する必要があると町長が認める者
(1) 医療機関等に入院し、治療を受ける必要がある者
(2) 自傷・他傷行為や言動等で、他の者に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 伝染性疾患を有し、他の者に伝染させるおそれがある者
(4) 他法の制度により入所することが可能な者
(5) その他、適当ではないと町長が認める者
(改正(令5要綱第26号))
(協力施設)
第4条 町長は、緊急一時保護の実施に関し、協力施設に委託して実施するものとする。
2 協力施設は、一時的に保護を必要とする要配慮者に対し、次の各号に掲げる適切な処遇が確保されると町長が認める施設とする。
(1) 緊急やむを得ないと認められるときに対応できる体制をとっていること
(2) 要配慮者の情報守秘等などの個人情報保護の体制をとっていること
(3) 要配慮者の福祉向上に理解と熱意を有していること
(サービスの内容)
第5条 緊急一時保護において協力施設が提供するサービスの内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 食事の提供及び身の回りの世話
(2) 虐待者からの保護及び面会制限
(3) 病院等への通院治療の付添い及び移送
(4) その他町長が特に必要であると認めた事項
(実施期間)
第6条 緊急一時保護の実施期間は、一回当たり7日以内とする。ただし、緊急一時保護の延長がやむを得ないと町長が判断した場合は、必要最小限の範囲でその期間を延長することができる。
(利用手続)
第7条 緊急一時保護の利用を希望する者(その家族を含む。以下「申請者」という。)は、須恵町緊急一時保護利用申請書(様式第3号)を提出するものとする。
2 町長が緊急でやむを得ない事情があると認めたときは、口頭(電話連絡を含む。)等により利用手続ができるものとする。ただし、事後において前項に規定する手続を速やかに行うものとする。
2 前項の須恵町緊急一時保護利用承認通知書について必要があるときは、その一部を省略して通知することができる。
3 町長は、利用を承認したときは、須恵町緊急一時保護利用依頼書(様式第6号)により協力施設に受入れを依頼するものとする。
(事業費及び費用負担)
第9条 緊急一時保護の事業費は、一人当たり日額6,000円とする。
2 緊急一時保護利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める自己負担額、通院治療費、紙おむつ等の日常生活費、送迎費等の実費を負担し、緊急一時保護を受託する協力施設に直接支払うものとする。
3 町長は、前項の自己負担額を事業費から控除した額を委託費として協力施設へ支払うものとする。
4 緊急一時保護を受託した協力施設は、事業を実施した月の翌月15日までに、町長に委託費の請求をするものとする。
(損害の賠償)
第10条 利用者は、協力施設の建物及びその附属設備等を滅失し、又は毀損したときは、協力施設の長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(1) 利用期間中に協力施設の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人の迷惑となる行為をした場合
(2) 利用手続きに際し、虚偽の申請を行った場合
(3) 居宅生活を継続することが可能であると認められる場合
(4) その他、適当ではないと町長が認めた場合
(記録)
第12条 協力施設は、緊急一時保護における利用者の生活状況について明らかにできる記録を整備しておかなければならない。
3 町長は、協力施設に対し、第1項の記録について必要な時に報告を求めることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、緊急一時保護の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日要綱第26号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日要綱第44号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
課税区分 | 該当区分 | 自己負担額 |
生活保護受給者 | ― | 0円 |
住民税非課税 | ||
600円 | ||
住民税課税 | ||
3,000円 | ||
上記以外 | 6,000円 | |
※ 課税区分は利用者及びその扶養者を算定対象とする。
※ 算定対象者が未申告の場合の自己負担額は6,000円とする。
※ 通院治療費、紙おむつ等の日常生活費、送迎費等は実費相当分を別途自己負担とする。
※ 入所、退所時の送迎は原則家族が行う。
(改正(令4要綱第4号))

(改正(令6要綱第44号))

(改正(令6要綱第44号))

(改正(令6要綱第44号))

(改正(令6要綱第44号))

(改正(令6要綱第44号))
