○須恵町監査基準
令和2年3月1日
須恵町基準第1号
須恵町監査基準(平成14年須恵町基準第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 一般基準(第1条―第6条)
第2章 実施基準(第7条―第16条)
第3章 報告基準(第17条―第21条)
附則
第1章 一般基準
(監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の目的)
第1条 須恵町(以下「町」という。)において監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為は、町の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的とする。
2 監査委員は、町の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関する豊富な知識と的確な判断力と併せて十分な注意と慎重な配慮をもって事実の調査、認定、報告の決定と提出及び意見の表明を行い、監査等の成果をあげるように努めるものとする。
3 監査委員は、監査基準に従い公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行する。それによって自ら入手した証拠に基づき意見等を形成し、結果に関する報告等を決定し、これを議会及び町長等に提出する。
(監査等の範囲及び目的)
第2条 監査、検査、審査その他の行為のうち、本基準における監査等(以下「監査等」という。)は次に掲げるものとし、それぞれ当該各号に定めることを目的とする。
(1) 財務監査 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。
(2) 行政監査 事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。
(3) 財政援助団体等監査 補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査すること。
(4) 決算審査 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。
(5) 例月出納検査 会計管理者等(地方公営企業においては企業出納員)の現金の出納事務が正確に行われているか検査すること。
(6) 基金運用審査 基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること。
(7) 健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。
(8) 内部統制評価報告書審査 町長が作成した内部統制評価報告書について、町長による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか審査すること。
2 法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(監査等を除く。)については、法令の規定に基づき、かつ、本基準の趣旨を鑑み、実施するものとする。
(倫理規範)
第3条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、本基準に則ってその職務を遂行するものとする。
(独立性、公正不偏の態度及び正当な注意)
第4条 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、その職務を遂行するものとする。
2 監査委員は、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。
3 監査委員は、違法、不正、不当は徹底的に追及するものの、摘発主義に陥ることなく、常に指導的監査に徹するものとする。
(専門性)
第5条 監査委員は、町の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行するため、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図り、その専門性を維持及び確保するため研鑽に努めるものとする。
2 監査委員は、監査等を実施するに当たっては、あらかじめ関連法規その他必要な事項についての調査研究を行い、基礎知識をかん養するものとする。
3 監査委員は、第14条第2項の規定により提出させた調書又は資料について検討し、その問題点を把握するものとする。
4 監査委員は、これまでの監査等における指摘内容、改善措置及び問題点等を把握するものとする。
5 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務が本基準に則って遂行されるよう、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研鑽に努めさせるものとする。
(質の管理)
第6条 監査委員は、本基準に則って、その職務を遂行するに当たり求められる質を確保するものとする。そのために、監査委員の事務を補助する職員に対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。
2 監査委員は、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠、結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、保存するものとする。
第2章 実施基準
(監査計画)
第7条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査計画を策定するものとする。監査計画には、監査等の種類、対象、時期、実施体制等を定めるものとする。
2 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜、監査計画を修正するものとする。
3 監査委員は、監査等の実施に当たっては、必要に応じ事前に重点目標等を示す実施計画を作成するものとする。
(1) 監査等の種類
(2) 監査等の対象
(3) 監査等の期間
(4) 監査等の実施場所及び日程
(5) 監査等の基本方針及び重点目標
(6) 監査等の項目及び主要着眼点
(7) 監査技術の選択
(8) その他必要と認める事項
(内部統制に依拠した監査等)
第9条 前条のリスクの内容及び程度の検討にあたっては、内部統制の整備状況及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。
2 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。
(監査等の実施手続)
第10条 監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、監査計画に基づき、実施すべき監査等の手続を選択し、実施するものとする。
2 監査委員は、監査等を実施するに当たっては、須恵町監査委員条例(平成13年須恵町条例第23号)の規定によるほか、特別の場合を除き、町長、会計管理者等(地方公営企業においては企業出納員)又は関係のある行政委員会等の関係者に対し、監査等の種類、期日、場所等をあらかじめ通知するものとする。
3 監査等における監査手続の適用は、原則として試査による。ただし、試査によって異常を発見した場合は、当該事項については精査を実施するものとする。
(監査技術の選択適用)
第11条 監査等は、書類、帳簿、証書類等に基づき、次条の一般監査技術を適用するとともに、必要に応じ適宜個別監査技術及びその他の個別監査技術を選択適用して実施するものとする。
(監査技術)
第12条 監査技術は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 一般監査技術
ア 照合 証憑突合、帳簿突合及び計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめること。
(2) 個別監査技術
ア 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証すること。
イ 立会 主として物品等の在庫高調査を行う際に、現場に立ち会い、その実施状況を視察して正否を確かめること。
ウ 確認 事実の存否について、写真その他の証拠書類又は当該事項に関係のない第三者の証言等をもって確認すること。
エ 質問 事実の存否又は問題点について、当事者、関係者又は第三者等に問いただして、説明又は回答を求めること。
オ 分析 事実の性質、内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめること。
カ 比較 年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめること。
(3) その他の個別監査技術
ア 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して、異常事項や例外事項を発見し、問題点を明らかにすること。
イ 比率吟味 財務分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断すること。
ウ 調整 源泉を等しくし、相互に関連のある係数が別々に整理されている場合、それら2組の計数の過不足を追求し、両者が事実上一致するかどうかを確かめること。
エ 総合 諸種の事実を総合して、総括的な観点から事実を判断すること。
(監査等の着眼点)
第13条 監査等における着眼点は、全国町村監査委員協議会が定める監査等の着眼点のうちから、適宜選択するものとする。
(監査等の証拠入手)
第14条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、必要な監査等の証拠を入手するものとする。
2 監査委員は、監査等を実施するに当たっては、あらかじめ項目及び様式を定めて監査等に必要な監査等調書又は資料を提出させ、必要に応じて事務事業の概要について説明を求めるものとする。
3 前項の規定による調書の様式は、別記のとおりとする。
4 監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査等の手続を追加して必要な監査等の証拠を入手するものとする。
(各種の監査等の有機的な連携及び調整)
第15条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。
(監査専門委員、外部監査人等との連携)
第16条 監査委員は、必要に応じて監査専門委員を選任し、必要な事項を調査させることができる。
2 監査委員は、監査等の実施に当たり、効率的かつ効果的に実施することができるよう、監査専門委員、外部監査人等との連携を図るものとする。
第3章 報告基準
(監査等の結果に関する報告等の作成及び提出)
第17条 監査委員は、財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係る監査の結果に関する報告を作成し、議会、町長及び関係のある委員会又は委員に提出するものとする。
2 監査委員は、前項の監査の結果に関する報告については、当該報告に添えてその意見を提出することができるとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができる。
3 第1項の報告については、速やかに公表するものとする。
5 監査委員は、例月出納検査の結果に関する報告を作成し、議会及び町長に提出するものとする。
6 監査委員は、決算審査、基金運用審査、健全化判断比率等審査及び内部統制評価報告書審査を終了したときは、意見を町長に提出するものとする。
7 職員の賠償責任の免除について、町長又は管理者から意見を求められたときは、地方自治法第243条の2の8第8項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定による意見を提出するものとする。
8 監査等の結果は、特別な理由がある場合を除き、報告又は意見の提出等以前に、町長若しくは管理者又は関係のある行政委員会等の関係者以外の者に知らせてはならない。
9 監査等に基づく監査対象課等の長に対する講評は、監査等の結果に関する報告の決定の前に行い、これに対する弁明又は意見を聴取するものとする。
(改正(令7基準第1号))
(監査等の結果に関する報告等への記載事項)
第18条 監査等の結果に関する報告等には、原則として次に掲げる事項その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) 本基準に準拠している旨
(2) 監査等の日付
(3) 監査等を実施した監査委員名
(4) 監査等の種類
(5) 監査等の対象
(6) 監査等の着眼点(評価項目)
(7) 監査等の実施内容
(8) 監査等の実施場所及び日程
(9) 監査等の結果
(7) 健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であること。
(8) 内部統制評価報告書審査 町長が作成した内部統制評価報告書について、監査委員が確認した内部統制の整備状況及び運用状況、評価に係る資料並びに監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為によって得られた知見に基づき、町長による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか及び内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかという観点から検証を行い審査した限りにおいて、内部統制評価報告書の評価手続及び評価結果に係る記載は相当であること。
4 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。
5 監査委員は、内部統制評価報告書審査においては、町長による評価が評価手続に沿って適切に実施されていないと考えられる場合及び内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われていないと考えられる場合は、その内容を記載するものとする。
(合議)
第19条 監査等のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする。
(1) 監査の結果に関する報告(財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係るものに限る。以下同じ。)の決定
(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の決定
(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の決定
(4) 決算審査に係る意見の決定
(5) 基金運用審査に係る意見の決定
(6) 健全化判断比率等審査に係る意見の決定
(7) 内部統制評価報告書審査に係る意見の決定
2 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会、町長及び関係のある委員会又は委員に提出するとともに公表するものとする。
(公表)
第20条 監査委員は、次に掲げる事項を監査委員全員の連名で公表するものとする。
(1) 監査の結果に関する報告の内容
(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の内容
(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容
(措置状況の公表等)
第21条 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から、措置の内容の通知を受けた場合は当該措置の内容を公表するものとする。
2 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この基準は、令和2年4月1日から施行する。
(内部統制評価報告書に係る経過措置)
2 本則中に規定する内部統制評価報告書審査は、この基準の施行日から施行日以降最初に町長が監査委員に内部統制評価報告書を提出する日までの間は適用しない。
附則(令和5年6月16日基準第4号)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日基準第1号)
この基準は、公布の日から施行する。
様式 略