○須恵町地域活動指導員設置規則
令和2年3月4日
須恵町規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、須恵町のコミュニティ活動の振興を図るために、須恵町長(以下「町長」という。)が設置する地域活動指導員(以下「指導員」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 指導員は、コミュニティ活動全般に関し識見を有し、かつ、コミュニティ活動に関する指導技術を有する者のうちから町長が任用する。
(定数)
第3条 指導員の定数は、3人とする。
(職務)
第4条 指導員は、コミュニティ活動に関するすべての事業の企画・立案、団体の指導育成その他の推進業務を行う。
(身分及び任用期間)
第5条 指導員は会計年度任用職員とし、その任用期間は任用された日の属する年度の末日までとする。
(勤務時間)
第6条 指導員の勤務時間については、須恵町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年須恵町規則第4号)に定めるところによる。
(給与及び報酬)
第7条 指導員の給与及び報酬は、須恵町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年須恵町条例第19号)に基づく。
(服務)
第8条 指導員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 指導員は、その職務を遂行するに当たっては法令、条例の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(解任)
第9条 町長は、指導員が次の各号の一に該当する場合は解任することができる。
(1) 自己の都合により、解任を申し出たとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 指導員として適格性を欠くと認めたとき。
(4) その他設置の必要がなくなったとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。