○須恵町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等の算定に関する規則
令和2年9月16日
須恵町規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)等の算定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零
ア 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(利用者負担額の決定等)
第4条 町長は、第2条第2号に掲げる教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定し又は変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年9月16日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の須恵町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等の算定に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(改正(令3規則第15号))
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0 | 0 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 0 (0) | 0 (0) | ||
第3階層 | 市町村民税課税世帯 所得割課税額 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 (0) | 9,000 (0) |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 19,500 (9,750) | 19,300 (9,650) | ||
第4階層 (4―1) | 所得割課税額 48,600円以上57,700円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 (0) | 9,000 (0) |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 22,000 (11,000) | 21,600 (10,800) | ||
第4階層 (4―2) | 所得割課税額 57,700円以上61,000円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 (0) | 9,000 (0) |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 22,000 (11,000) | 21,600 (10,800) | ||
第4階層 (4―3) | 所得割課税額 61,000円以上73,000円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 (0) | 9,000 (0) |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 25,000 (12,500) | 24,600 (12,300) | ||
第4階層 (4―4) | 所得割課税額 73,000円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 9,000 (0) | 9,000 (0) |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 28,000 (14,000) | 27,500 (13,750) | ||
第4階層 (4―5) | 所得割課税額 77,101円以上85,000円未満 | 28,000 (14,000) | 27,500 (13,750) | |
第4階層 (4―6) | 所得割課税額 85,000円以上97,000円未満 | 30,000 (15,000) | 29,500 (14,750) | |
第5階層 | 所得割課税額 97,000円以上169,000円未満 | 44,500 (22,250) | 43,700 (21,850) | |
第6階層 | 所得割課税額 169,000円以上301,000円未満 | 61,000 (30,500) | 60,000 (30,000) | |
第7階層 | 所得割課税額 301,000円以上 | 80,000 (40,000) | 78,600 (39,300) |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ひとり親世帯等 次のいずれかに該当する世帯をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下この号において「在宅障害児」という。)に限る。)の属する世帯
ウ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳制の交付を受けている者(在宅障害児に限る。)の属する世帯
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(在宅障害児に限る。)の属する世帯
オ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)の属する世帯
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者その他適当な者(在宅障害児に限る。)の属する世帯
キ 要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいい、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を必要とする状態にある者を含む。以下このキにおいて同じ。)その他町長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者の世帯
(2) 所得割課税額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額をいう。
(3) 保育標準時間 1日当たりの保育の利用を11時間までとする保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。次号において同じ。)の認定区分をいう。
(4) 保育短時間 1日当たりの保育の利用を8時間までとする保育必要量の認定区分をいう。
2 この表における所得割課税額を算定する場合には、特定教育・保育等のあった月の属する年度分(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度分)の教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者の所得割課税額を合算するものとし、地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。
3 備考2の場合において、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割課税額を算定するものとする。
4 この表における所得割課税額の算定に当たっては、教育・保育給付認定保護者及びその配偶者の所得割課税額の合計で判定することとするが、それらの者以外の者(祖父母等)が家計の主宰者と判断される場合には、その者の所得割課税額を含め判定することとする。
5 負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)が同一世帯に2人以上いる場合におけるこの表の適用については、利用者負担額の算定に係る満3歳未満保育認定子どもが、当該負担額算定基準子どものうち最年長の者から順に2人目に該当するときはこの表の( )内の金額とし、当該負担額算定基準子どものうち3人目以降に該当するときは零とする。ただし、所得割課税額が57,700円未満の世帯(ひとり親世帯等にあっては、所得割課税額が77,101円未満の世帯)に属する特定教育・保育給付認定保護者に特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。)が2人以上いる場合は、利用者負担額の算定に係る満3歳未満保育認定子どもが、当該特定被監護者等のうち最年長の者から順に2人目に該当するときはこの表の( )内の金額とし、当該特定被監護者等のうち3人目以降に該当するときは零とする。