○須恵町空き地等の環境保全に関する条例
令和2年12月11日
須恵町条例第33号
須恵町空き地等の環境保全に関する条例(平成21年須恵町条例第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、空き地及び空家等(以下「空き地等」という。)の管理に関し、必要な事項を定め、町民が健康で安全かつ快適な生活を営むことができる良好な環境を確保することを目的とする。
(1) 空き地 宅地化された状態の土地その他の空閑地で、現に人が使用していない土地(現に人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)をいう。
(2) 空家等 住居として使用された状態の建築物(長屋及び共同住宅にあっては、これらの住戸)又はこれに附属する工作物で、現に人が居住せず、若しくは使用していない状態又はこれらに準ずる状態にあるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。以下同じ。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(3) 特定空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項で定める状態にあると認められる空家等をいう。
(4) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。
ア 樹木、雑草等が繁茂し、害虫等の発生場所になる状態
イ 廃棄物の不法投棄場所になる状態
ウ 交通の障害になる状態
エ 不特定者の侵入により、火災又は犯罪を誘発するおそれがある状態
オ 建築物その他工作物の老朽化が著しく、倒壊のおそれがある状態
カ 自然現象等によって、建築物その他工作物に用いられた建築資材等の飛散等により、人の生命、身体若しくは財産に害を及ぼすおそれがある状態
キ 野犬、野良猫等の住家になる状態
ク その他町民の生活環境を阻害し、又は阻害するおそれがあると認められる場合
(5) 所有者等 空き地等の所有者、占有者又は管理者をいう。
(6) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、所有又は管理する空き地等は、自ら所有し、又は管理する空き地等が管理不全な状態にならないよう適正な管理に努めなければならない。
(情報提供)
第4条 町民等は、管理不全な状態である空き地等があると認めるときは、速やかに町にその情報を提供するよう努めるものとする。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものとして解釈してはならない。
(特定空家等の認定)
第7条 町長は、前条の結果により特定空家等に該当すると認められた時は、特定空家等に認定する。ただし、町長が特に認めたときは、審査会へ諮問することなく、立入調査の結果に基づいて特定空家等に認定することができる。
(指導及び助言)
第8条 町長は、空き地等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き地等の所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は助言することができる。
(法の規定が適用される特定空家等に対する勧告及び命令に係る標識の設置等)
第9条 町長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、法第14条第2項の規定に基づき勧告を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を取らなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、法第14条第3項の規定に基づき、当該勧告に係る措置を命ずることとする。
3 町長は、命令に係る標識を設置することによりその旨を周知することが適当であると認めるときは、管理不全な状態の内容、勧告の内容その他町長が必要と認める事項を記載した標識を当該特定空家等に設置することができる。ただし、この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、また妨げてはならない。
4 町長は、前項の標識を設置しようとするときは、あらかじめ当該特定空家等の所有者等にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
5 法第14条第11項の規定による公示は、次に掲げる事項をその内容とするものとする。
(1) 町長が、必要があると認める場合にあっては、命令を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 当該特定空家の所在地
(3) 管理不全な状態の内容
(4) 命令の内容
(5) その他町長が必要と認める事項
(空き地等に対する措置)
第10条 第9条及び法第14条の規定は、空き地等についても準用するものとする。
(空き地等への命令)
第12条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を取らなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、当該勧告に係る措置を命じることができる。
(緊急措置)
第14条 町長は、空き地等の管理不全な状態が切迫している場合であって、その所有者等が直ちに危険な状態を解消するための措置を講ずることができない特別の事情があると認めるときは、当該管理不全な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急措置」という。)を講ずることができる。
2 町長は、前項の規定により緊急措置を講ずるときは、所有者等に通知して、同意を得た後に実施するものとする。
3 町長は、第1項の規定により緊急措置を講じたときは、それに要した費用を所有者等に請求するものとする。
4 町長は、第2項の規定により所有者等の同意を得るときに、所有者等を確知することができない場合は、告示により、これに代えることができる。
(審査会の設置)
第16条 次に掲げる事項について調査審議し、答申を行うため、審査会を置く。
(1) 法第2条第2項に規定する特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(2) 法第14条に規定する特定空家等に対する措置に関すること。
(3) その他町長が特定空家等の対策上必要と認める事項に関すること。
(審査会の組織)
第17条 審査会は、5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 法律に関する専門的知識を有する者
(2) 建築に関する専門的知識を有する者
(3) 不動産に関する専門的知識を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第18条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出するものとする。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第19条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、審査会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第20条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第21条 審査会の庶務は、地域振興課において処理する。
(専門家の意見及び助言)
第22条 町長は、必要に応じて専門家の意見及び助言を求めることができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第24条 第9条の規定による命令に従わず、必要な措置を講じなかった者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。