○須恵町特定空家等用地の固定資産税の減免に関する規則

令和2年12月11日

須恵町規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基づき、除却した特定空家等の敷地の用に供されていた土地に係る固定資産税の減免に関し必要な事項を定め、もって特定空家等の除却を促進し、かつ、町民の安心及び安全の確保並びに生活環境の改善を図ることを目的とする。

(改正(令6規則第1号))

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定空家等 法第2条第2項又は須恵町空家空地等の適正管理に関する条例(令和6年須恵町条例第1号)第2条に規定する特定空家等をいう。

(2) 特定空家等所在地 特定空家等が所在し、又は所在していた土地若しくは画地をいう。

(3) 特定空家等の管理義務者 特定空家等の所有者、占有者、相続人又は管理者をいう。

(4) 住宅用地の特例 須恵町税条例(昭和29年須恵町条例第65号)第61条第9項及び第10項に規定する住宅用地に係る固定資産税の課税標準をいう。

(改正(令6規則第1号))

(特定空家等所在地に対する固定資産税の減免)

第3条 町長は、特定空家等を除却したことにより特定空家等所在地に係る固定資産税が住宅用地の特例を用いて課することができなくなった場合において、当該除却した日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年度間(以下「減免期間」という。)の固定資産税について、その一部を減免することができる。

2 前項の規定による固定資産税の減免額は、特定空家等の除却により住宅用地の特例を用いずに算定された固定資産税の額から当該特定空家等が賦課期日において存在するものとみなして住宅用地の特例を用いて算定された固定資産税の額を除して得た金額以内とする。

3 特定空家等の管理義務者(特定空家等と特定空家等所在地の所有者が異なる場合は、特定空家等所在地の所有者、相続人又は管理者とする。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当する場合は、固定資産税の減免を行わない。

(1) 町税その他町に対する納付金を滞納している場合

(2) 虚偽により次条第1項の申請を行った場合

(3) その他町長が特に減免をすることが適当でないと認めた場合

(減免の申請)

第4条 特定空家等の管理義務者が当該特定空家等の除却を事由として固定資産税の減免を受けようとする場合は、減免期間の初年度分の固定資産税の納期限までに特定空家等用地に係る固定資産税の減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により減免申請書が提出された場合は、減免期間の第2年度分及び第3年度分についても、当該年度分の固定資産税の納期限までに減免申請書が提出されたものとみなす。

3 第1項の減免申請書が同項に規定する提出期限後に提出された場合において、当該遅延についてやむを得ない理由があると町長が認めたときは、減免期間の納期に係る固定資産税について減免をすることができる。

(減免期間の終了)

第5条 減免期間に次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、該当したと認められる日が属する年の1月1日を賦課期日とする年度分をもって減免期間を終了する。

(1) 特定空家等所在地が専ら人の居住の用に供された場合

(2) 特定空家等所在地が営利を目的として使用されることとなった場合

(3) 特定空家等所在地が売買、交換、贈与その他の事由により当該所在地の全部又は一部について所有者が変更となった場合(相続により当該所在地に係る権利が承継された場合を除く。)

(減免の取消し)

第6条 町長は、固定資産税の減免をした後に減免の事由に虚偽があったと認められる場合又は減免をすることが不適当であると認められる場合は、当該減免の全部又は一部を取り消すことができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(改正(令4規則第3号))

画像

須恵町特定空家等用地の固定資産税の減免に関する規則

令和2年12月11日 規則第23号

(令和6年3月6日施行)

体系情報
第7編 税及び税外収入/第1章 税
沿革情報
令和2年12月11日 規則第23号
令和4年4月1日 規則第3号
令和6年3月6日 規則第1号