○須恵町職員の臨時的任用に関する取扱要綱
令和2年10月1日
須恵町要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用の職員(以下「臨時的任用職員」という。)の任用等の手続きに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用等の手続)
第2条 臨時的任用職員を任用しようとする所属長は、次に掲げる書類を添付した臨時的任用職員任用伺(様式第1号)を、任用を必要とする日の7日前までに任命権者に提出しなければならない。
(1) 臨時的任用職員登録申請書(様式第2号)
(2) 欠格条項調書及び宣誓書(様式第3号)
(3) 資格免許を証明する書類又はその写し(法令上資格免許を必要とする職に任用しようとする場合に限る。)
(4) その他、総務課長が特に指示するもの
2 第1項の規定により臨時的任用職員を任用しようとする場合(更新しようとする場合を含む。)は、臨時的任用職員の任用又は任用期間の更新を必要とする所属長は、あらかじめ臨時的任用職員の任用の必要性、人員、期間等について、総務課長と協議しなければならない。
(任用の通知)
第3条 臨時的任用職員の任用又は任用期間の更新は、任命権者が任用辞令を交付して行うものとする。
2 前項の場合において、所属長は、当該任用しようとする者又は任用期間を更新しようとする者に対し、任用又は任用期間の更新が臨時的任用であり、かつ、正式任用に関していかなる優先権もないものであることを明示しなければならない。
(期間満了)
第4条 臨時的任用職員の任用(更新された場合を含む。)は、任用期間の満了によりその効力を失うものとする。
(給与)
第5条 臨時的任用職員の給与は、予算の範囲内において決定するものとする。
(服務等)
第6条 臨時的任用職員の服務及び勤務時間等は、法令に定めのある場合を除き、任期の定めのない常勤職員(相当の期間任用される職員を就けるべき業務に従事する職であり、かつ、勤務時間を1週間当たり38時間45分とすべき標準的な業務の量が有る職を占める職員をいう。以下同じ。)の例による。
(失職及び懲戒)
第7条 臨時的任用職員の失職については、任期の定めのない常勤職員の例による。
2 臨時的任用職員の懲戒については、任期の定めのない常勤職員の例による。
(退職)
第8条 臨時的任用職員は、任期の中途において退職しようとするときは、退職しようとする日の14日前までに退職願(様式第4号)を提出しなければならない。
(休暇)
第9条 臨時的任用職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。
2 臨時的任用職員の年次有給休暇は、任期の定めのない常勤職員の例による。
3 臨時的任用職員の任用を更新する場合において、当該臨時的任用職員(最初の任用期間における出勤日数が当該臨時的任用職員に係る勤務を要する全日数の8割に満たない者を除く。)の年次有給休暇に残日数があるときは、その全部を繰り越すことができる。
4 臨時的任用職員の特別休暇は、任期の定めのない常勤職員の例による。
(その他)
第10条 この要綱により難い臨時的任用職員の取り扱いについては、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(改正(令4要綱第4号))
(改正(令4要綱第4号))
(改正(令4要綱第4号))