○須恵町特定空家等寄附受入事業要綱
令和2年12月11日
須恵町要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、須恵町空家空地等の適正管理に関する条例(令和6年須恵町条例第1号)第2条に規定する特定空家等(以下「特定空家等」という。)に指定された空家のうち、一定の条件を満たす場合に、土地及び建物の寄附を受入れ、町が建物を除却するもので、特定空家等を原因とした環境悪化を解消し、もって安全・安心かつ良好な街並みの形成に資することを目的とする。
(改正(令6要綱第3号))
(定義)
第2条 この要綱において、所有者等とは、空家及びその敷地にかかる所有権その他の権利により、当該物件を売却し、又は賃貸できる者をいう。
(寄附受入対象物件)
第3条 当該事業により、寄附の受入れをする対象の物件は、特定空家等及びその敷地並びに所有者等が所有権を放棄した当該物件に存在する動産とする。
(寄附受入対象条件)
第4条 当該事業の対象となる物件は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 所有者等に寄附する意思があること。
(2) 所有者等に除却費用を負担する資金的能力が無いと認められること。
(3) 土地及び建物を合わせて同時に寄附することができること。
(4) 土地及び建物に抵当権等、第三者の権利が設定されていないこと。
(5) 当該土地及び建物の寄附を受入れすることにより、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することが認められること。
(寄附受入の決定)
第5条 寄附の受入れは、予め須恵町空家等対策協議会の意見を聞くことができる。ただし、町長が特に認めたときは、この限りではない。
(1) 寄附申込書(様式第1号)
(2) 登記承諾書兼登記原因証明情報(様式第2号)
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 資産に関する誓約書(様式第4号)
(5) 町完納証明書
(6) 印鑑証明書
(7) その他町長が必要と認めるもの
(除却後の土地)
第7条 除却後の土地については、公共性、市場における流通性等を検討し、公共利用として適正管理又は売却するものとする。ただし、いずれにも該当しない場合は、その管理主体や管理方法等について、地元行政区長と協議して決定するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月6日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。




