○須恵町補助金交付規則
令和2年12月11日
須恵町規則第24号
須恵町補助金交付規則(平成4年須恵町規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがある場合を除くほか、須恵町が支出する補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象経費)
第2条 補助金は、次の各号の一に該当する経費に充当するとき、交付することができる。
(1) 区の施設整備に要する経費
(2) 町長が公益上必要と認める団体の事業、運営に要する経費
(3) 行政事務を委任又は委嘱された委員等の研修に要する経費
(4) 教育振興に要する経費
(5) 地域づくりを促進するための経費
(6) 前各号に掲げるもののほか特に町長が認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める。
(交付申請)
第4条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
(交付申請書の受理)
第5条 補助金の交付申請書は、申請の事項を所管する課において受理しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、かつ、補助事業の目的及び内容が法令に違反しないか等調査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
2 町長は、補助金を決定する場合において、交付目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(補助事業等の変更)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定通知を受けた後、事業内容に変更があった場合は、補助事業等変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(関係書類の整備)
第8条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備しておかなければならない。
(事業完了報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了報告書(様式第4号)に収支を明らかにした書類を添付し、速やかに町長に報告しなければならない。
2 補助金交付申請時に支出証拠書類があったもの、地域づくりの促進及びこれに類する補助金に関するものは、事業完了報告書の必要を要しない。
(補助金の交付)
第10条 建設事業等に関するものについては、事業完了報告により、事業費が確定した後に交付するものとする。ただし、申請者の事情により前払い又は出来高払いをすることができる。
2 建設事業等以外のものについては、補助金申請書を審査の上、速やかに補助金を交付するものとする。
(立入調査)
第11条 町長は、必要に応じて立入調査をすることができる。
(決定の取消し及び減額)
第12条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他交付決定の内容に違反したときは、交付決定を取り消し、又は減額(以下「取消し等」という。)することができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の取消し等をし、既に補助金が交付されているとき、又は何らかの事情により補助金の返還が生じたときは、補助金返還通知書(様式第5号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に行われた交付の申請及び交付の決定は、この規則に基づいて行われたものとみなす。