○須恵町校区コミュニティセンターの設置及び管理運営に関する条例

令和3年3月19日

須恵町条例第3号

(設置)

第1条 地域活動の振興及び住民の福祉の向上に資するため、校区コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び所在地は、別表1のとおりとする。

(管理)

第3条 センターは、町長が施設を管理運営する。ただし、町長が認めたときは他機関又は組織へ委託することができるものとする。

(職員)

第4条 センターに、職員を置く。

(休館日)

第5条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(1) 毎週土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日。)

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

(使用の許可)

第7条 別表2に掲げる施設の使用を希望する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) センターの使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がその使用を不適当であると認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第10条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 第7条第2項及び第8条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取り消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が、この条例に基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が、許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。

(3) 使用者が、許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が、詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第8条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(使用料の徴収)

第12条 町長は、第7条第1項の許可をした施設の使用につき、使用者から、別表2に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、施設の使用を許可するときに、一括して徴収するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指定することができる。

(使用料の減免)

第13条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、申請により、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入館を拒絶し、又はセンターからの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第16条 何人も、センター内において、センターの管理上支障がある行為をしてはならない。

(立ち入り等)

第17条 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第18条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は第11条に規定する許可の取消しを受けたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が町長の指示に従わないときは、町長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第19条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

名称

位置

須恵町ふれあいコミュニティセンター

福岡県糟屋郡須恵町大字旅石84番地4

別表2(第12条関係)

センター使用料 (1時間当たり)

(単位:円)

名称

使用料(1時間当たり)

町内

町外

大会議室

850

1,100

小会議室

550

700

※ 上記金額は、消費税を含む。

※ 空調費込み

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令和3年3月19日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)