○須恵町消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付要綱
令和3年3月19日
須恵町要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防団活動の安定的な運営を図るため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する準中型自動車免許を新たに必要とする消防団員に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものである。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、須恵町消防団員であって、次の各号のすべての要件を満たすものとする。
(1) 普通自動車免許を取得してから3年以上経過している団員
(2) 勤続年数3年以上で、訓練、出動等の勤務状況が優秀である団員
(3) 分団長が推薦する団員
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、準中型自動車免許の取得の講習及び試験に要する費用とする。ただし、補講、再試験等の追加費用は除くものとし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、須恵町消防団員準中型自動車免許取得費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 前条の交付決定を受けた者は、取得等に要した費用の領収書及び取得後の後に更新した運転免許証の写しを町長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条の書類の提出があったときは、当該請求者に補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(改正(令4要綱第4号))

(改正(令4要綱第4号))
