○須恵町会計年度任用職員の任用に関する取扱要綱

令和3年3月1日

須恵町要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の規定に基づく会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用希望者の募集)

第2条 会計年度任用職員の任用に当たっては、次の各号に掲げる方法により会計年度任用職員への任用を希望する者(以下「任用希望者」という。)を募集することができる。

(1) 町のホームページによる方法

(2) 公共職業安定所を通じて募集する方法

(3) 専門性の確保等のため、特定の団体から候補者の推薦を受けることが適当である場合、推薦による方法

(4) 前3号の場合のほか、総務課長が公平性及び公正性の観点から適切であると認める方法により募集する場合

(任用希望者の登録)

第3条 任用希望者は、須恵町会計年度任用職員登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の規定による登録申請書の有効期限は、登録申請書を受理した日から3年経過後の年度末までとする。

(任用の手続)

第4条 会計年度任用職員を任用しようとする場合(次条第2項の規定による再度の任用を含む。以下「再度の任用」という。)は、所属長はあらかじめ、会計年度任用職員の任用の必要性、人員、任用期間などについて、総務課長の承認を得なければならない。ただし、総務課長が指定するものについては、この限りでない。

第5条 会計年度任用職員を任用しようとする所属長は、任用希望者を対象に選考を行うものとする。選考方法は、原則面接試験とし、必要に応じて書類選考、筆記試験その他の方法を用いることができる。

2 前年度以降に任用した職と職務内容が同一の職に再度任用する場合は、前項によらず人事評価結果により選考を行うことができる。

(改正(令6要綱第37号))

第6条 所属長は、会計年度任用職員の任用又は再度の任用を必要とする1月前までに会計年度任用職員任用伺(様式第2号)を提出するものとする。

2 任命権者は、任用又は再度の任用を決定したときは、任用通知書(様式第3号)を交付するものとする。

3 第1項の手続を経て任用が開始された会計年度任用職員の任用条件を変更する場合は、会計年度任用職員任用条件変更伺(様式第4号)を提出するものとし、任命権者は、再度任用通知書を交付するものとする。

(任用期間)

第7条 会計年度任用職員の任用期間は、採用の日が属する会計年度の末日までの範囲内で定める。

2 前項の場合において、任用期間が当該会計年度の末日に満たない場合は、任用中の会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該末日までの範囲内で任用期間を更新することができる。

3 前条の規定は、第2項について準用する。

(期間満了)

第8条 会計年度任用職員の任用は、任用期間の満了によりその効力を失うものとする。

(条件付採用)

第9条 会計年度任用職員の採用(再度の任用を含む。)は全て条件付とし、期間は採用後1月間とする。

2 採用後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合は、その日数が15日に達するまで延長するものとする。

(退職)

第10条 会計年度任用職員は、任用期間の中途において退職しようとするときは、退職届を所属長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年12月1日要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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(全改(令4要綱第8号))

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須恵町会計年度任用職員の任用に関する取扱要綱

令和3年3月1日 要綱第5号

(令和6年12月1日施行)