○須恵町選挙管理委員会押印の省略に関する規程
令和3年3月1日
須恵町選挙管理委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、町長又はその補助機関に提出する申請、届出等の書類について、押印を省略できるようにすることにより、行政手続等の簡素化を図り、もって町民の負担を軽減することを目的とする。
(押印の省略)
第2条 町長又はその補助機関に提出する書類であって、規程により押印を要するとされているものについては、当該規程の規定にかかわらず、押印すべき者(法人にあっては、代表者に限る。)が氏名を自署する場合には、押印を省略することができる。
(適用除外)
第3条 次に掲げる場合については、前条の規定は、適用しない。
(1) 国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合
(2) 契約事務に関する書類を本町に提出する場合
(3) 印影の照合が必要となる場合
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。