○須恵ダム管理規程
令和3年4月1日
須恵町規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、須恵ダム(以下「ダム」という。)及び須恵ダム貯水池(以下「貯水池」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理主任技術者)
第2条 ダムに、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第50条第1項に規定する管理主任技術者1名を置く。
2 前項の管理主任技術者は、部下の職員を指揮監督して、法及びこれに基づく命令並びにこの規程の定めるところにより、ダム及び貯水池の管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(ダム及び貯水池の諸元等)
第3条 ダム及び貯水池の諸元その他これに類するダム及び貯水池の管理上参考となるべき事項は次のとおりとする。
(1) ダム
イ 高さ 21.0メートル
ロ 堤頂長 144.5メートル
ハ 設計洪水流量 37m3/s
(2) 貯水池
イ 流域面積 1.4平方キロメートル
ロ 湛水区域の面積 0.012平方キロメートル
ハ 設計洪水水位 標高 292,000メートル
ニ 常時満水位 標高 291,000メートル
ホ 最低水位 標高 279,200メートル
ヘ 有効貯水量 80,000立方メートル
(3) 最大使用水量 0.0208m3/s (1,800m3/日)
(点検及び整備等)
第4条 ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に、及び時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。
(異常かつ重大な状態に関する報告)
第5条 ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは直ちに、別表により、その旨を報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表
通知の相手方 | 通知の方法 | ||
名称 | 担当機関名称 | TEL | FAX |
福岡県知事 | 福岡県県土整備事務所 河川課 管理係 | 092―643―3667 | 092―643―3669 |
須恵町長 | 須恵町上下水道課 | 092―932―1151 | 092―931―1827 |