○須恵ダム管理規程

令和3年4月1日

須恵町規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、須恵ダム(以下「ダム」という。)及び須恵ダム貯水池(以下「貯水池」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理主任技術者)

第2条 ダムに、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第50条第1項に規定する管理主任技術者1名を置く。

2 前項の管理主任技術者は、部下の職員を指揮監督して、法及びこれに基づく命令並びにこの規程の定めるところにより、ダム及び貯水池の管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

(ダム及び貯水池の諸元等)

第3条 ダム及び貯水池の諸元その他これに類するダム及び貯水池の管理上参考となるべき事項は次のとおりとする。

(1) ダム

 高さ 21.0メートル

 堤頂長 144.5メートル

 設計洪水流量 37m3/s

(2) 貯水池

 流域面積 1.4平方キロメートル

 湛水区域の面積 0.012平方キロメートル

 設計洪水水位 標高 292,000メートル

 常時満水位 標高 291,000メートル

 最低水位 標高 279,200メートル

 有効貯水量 80,000立方メートル

(3) 最大使用水量 0.0208m3/s (1,800m3/日)

(点検及び整備等)

第4条 ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に、及び時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。

(異常かつ重大な状態に関する報告)

第5条 ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは直ちに、別表により、その旨を報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表

通知の相手方


通知の方法

名称

担当機関名称

TEL

FAX

福岡県知事

福岡県県土整備事務所

河川課 管理係

092―643―3667

092―643―3669

須恵町長

須恵町上下水道課

092―932―1151

092―931―1827

須恵ダム管理規程

令和3年4月1日 規程第3号

(令和3年4月1日施行)