○須恵町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

令和3年4月1日

須恵町要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第7号の規定に基づき、手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を有する手話奉仕員の養成研修(以下「養成研修」という。)を実施することで、聴覚障がい者及び音声機能又は言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、須恵町とする。ただし、事業の全部又は一部を福祉関係団体に委託することができる。

2 町長は、本事業を効率的に運営するため、他の市町と共同して実施することができるものとする。

(対象者)

第3条 養成研修の対象者は、聴覚障がい者等の自立と社会参加の促進に理解を有し、手話奉仕員として活動する意思がある者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に在住又は勤務する18歳以上の者(高校生を除く)

(2) 町長が必要と認めた者

(研修内容)

第4条 養成研修の内容は、手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)を基に実施するものとする。

(費用負担)

第5条 養成研修を受講する費用は、原則として無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、対象者が負担するものとする。

(受講の申込)

第6条 養成研修の受講を希望する者は、町長が別に定める日までに申込みを行うものとする。

(終了証の交付)

第7条 町長は、養成研修を修了した者に対して、修了証を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(糟屋地区手話奉仕員養成研修事業実施要綱の廃止)

2 糟屋地区手話奉仕員養成研修事業実施要綱(平成26年須恵町要綱第6号)は、廃止する。

須恵町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

令和3年4月1日 要綱第9号

(令和3年4月1日施行)