○須恵町子どもの居場所づくり事業実施要綱
平成31年3月31日
須恵町教育委員会要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、小学校の長期休業期間中に公共施設等を利用し、留守家庭で日中保育できない保護者に代わって児童の保育を行うことにより、子育て支援事業の充実を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 子どもの居場所づくり事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、須恵町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とし、予算の範囲内で実施するものとする。
2 本事業の実施にあたっては、適切な事業運営ができると認められる法人又は団体に事業の全部又は一部を委託して実施することができる。
(事業の対象者)
第3条 本事業の対象者は、町内の小学校に在籍する児童及び幼稚園等を卒園し、町内の小学校へ入学予定の児童とする。
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 長期休業期間中における児童の安心・安全な居場所の確保
(2) 公共施設等を利用した健全な遊びの提供
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と定めるもの
(事業実施期間)
第5条 本事業の実施期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 春季休業期間
(2) 夏季休業期間
(3) 冬季休業期間
(4) 前各号に掲げる期間のほか、教育委員会が必要と認める期間
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。