○須恵町議会議員及び須恵町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和3年6月10日
須恵町選挙管理委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 須恵町議会議員及び須恵町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和3年須恵町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、前条の請求の手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月9日選管規程第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(全改(令4選管規程第2号))
(全改(令4選管規程第2号))
(全改(令4選管規程第2号))
(全改(令4選管規程第2号))
(全改(令4選管規程第2号))
(全改(令4選管規程第2号))
(全改(令4選管規程第2号))
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