○須恵町保育所等利用者負担額減免取扱要綱

令和元年10月1日

須恵町要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須恵町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等の算定に関する規則(令和2年須恵町規則第19号)第2条第2号に規定する利用者負担額の減免(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 減免の対象は、保育所及び認定こども園(長時間)を利用する児童の保護者であって、当該児童が月の開園日数のうち3分の1以上を病気等により欠席した場合の利用者負担額とする。

(減免の額)

第3条 減免額は、利用者負担額に当月欠席した日数を25で除した額を掛けた額とする。

(減免の申請)

第4条 減免を申請しようとする保護者は、保育所等利用者負担額減免申請書(様式第1号)を、町長に対しその定める期日までに提出しなければならない。

(申請期限)

第5条 申請は欠席した月の、翌月10日までに申請しなければならない。

(減免の決定及び通知)

第6条 町長は、減免の申請があったときは、申請の内容及び関係書類を審査し、利用者負担額を減免すべきものと認めるときは、減免を決定し、保育所等利用者負担額減免決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った保護者に通知するものとする。

2 前項の審査の結果、利用料の減免を認められないときは、保育所等利用者負担額減免却下通知書(様式第3号)により当該申請を行った保護者に通知するものとする。

(利用者負担額の返還等)

第7条 町長は、利用者負担額減免決定後、既に徴収した利用料は保護者の金融機関の口座へ口座振込の方法により返還するものとする。ただし、利用者負担額徴収がある場合は、充当することとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、利用者負担額減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

須恵町保育所等利用者負担額減免取扱要綱

令和元年10月1日 要綱第22号

(令和元年10月1日施行)