○須恵町立認定こども園(1号認定)副食費減免取扱要綱

令和元年10月1日

須恵町要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、須恵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年須恵町条例第14号)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用のうち副食費の減免に関し、条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 減免の対象は、町立認定こども園(1号認定)を利用する児童の保護者であって、当該児童が月の全ての日数を欠席した場合の副食費とする。

(改正(令6要綱第31号))

(減免の額)

第3条 減免額は、副食費の全額とする。

(減免の申請)

第4条 減免を申請しようとする保護者は、認定こども園(1号認定)副食費減免申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、園長に対しその定める期日までに提出しなければならない。

(1) 欠席届

(2) その他医師の意見書など

2 園長は保護者から申請を受けたときは、速やかに町長へ届けることとする。

(改正(令6要綱第31号))

(申請期限)

第5条 申請は欠席する前月末までに、園長に申請しなければならない。

(減免の決定及び通知)

第6条 町長は、減免の申請があったときは、申請の内容及び関係書類を審査し、副食費を減免すべきものと認めるときは、減免を決定し、認定こども園(1号認定)副食費減免決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った保護者に通知するものとする。

2 前項の審査の結果、副食費の減免を認められないときは、認定こども園(1号認定)副食費減免却下通知書(様式第3号)により当該申請を行った保護者に通知するものとする。

(改正(令6要綱第31号))

(副食費の返還等)

第7条 町長は、副食費減免決定後、既に徴収した副食費は保護者の金融機関の口座へ口座振込の方法により返還するものとする。ただし、副食費徴収がある場合は、充当することとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、副食費減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日要綱第12号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年9月20日要綱第31号)

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

(全改(令6要綱第31号))

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(全改(令6要綱第31号))

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(全改(令6要綱第31号))

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須恵町立認定こども園(1号認定)副食費減免取扱要綱

令和元年10月1日 要綱第24号

(令和6年10月1日施行)