○須恵町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和3年12月1日
須恵町要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給申請において、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定により手続きを簡素化すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 手続の簡素化の対象者(以下「対象者」という。)は、須恵町国民健康保険被保険者の属する世帯主とする。
(手続の簡素化の申請)
第3条 対象者が手続の簡素化を希望するときは、国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書兼承諾書(様式第1号)(以下「承諾書」という。)を町長に提出しなければならない。
(変更の申出)
第4条 前条の申請をした対象者は、申請内容に変更が生じた場合には、遅滞なく承諾書により町長へ申し出なければならない。
(支給決定)
第5条 町長は第3条の申請をした対象者について、申請日以後に発生する高額療養費の支給において、該当する月がある時は、当該月ごとに申請書の提出を要さずに支給決定を行い、対象者に通知するものとする。
(手続の簡素化の解除)
第6条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を解除することができる。
(1) 国民健康保険税に滞納がある場合
(2) 支給決定に当たり、支給すべき額を確認するため領収書等の確認が必要となった場合
(3) 指定した金融機関の口座に入金できない場合
(4) 申請の内容に偽りその他の不正があった場合
(5) 対象者から、承諾書による手続の簡素化の解除の申請があった場合
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。