○夜間役場設置要綱

令和4年3月18日

須恵町要綱第5号

夜間役場設置要綱(昭和54年要綱)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、町民と特にかかわり深い一部の事務について、勤務時間外に窓口を開設し、町民サービスの向上を図ることを目的とする。

(設置内容)

第2条 夜間役場の開設日を毎月第3水曜日と定め、当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日については、翌日に送るものとする。

2 開設時間は、正規の勤務時間終了後から午後8時までとする。

3 窓口事務担当課は次の各号のとおりとする。

(1) 総務課

(2) 税務課

(3) 住民課

(4) 福祉課

(5) 健康増進課

(6) 地域振興課

(7) 学校教育課

(8) 子育て支援課

4 勤務は時間外勤務命令とし、職員の人選は主管課長が行う。

5 窓口事務担当課は、別記様式による夜間役場状況報告書を速やかに総務課に提出しなければならない。

(その他)

第3条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

夜間役場設置要綱

令和4年3月18日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和4年3月18日 要綱第5号