○須恵町私立認可保育所等運営費補助金交付要綱
令和4年4月1日
須恵町要綱第14号
(趣旨)
第1条 児童福祉の増進を図るために児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「私立認可保育所等」という。)が実施する保育事業に要する経費に対し、予算の範囲内で須恵町私立認可保育所等運営費補助金を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業は、須恵町内にある私立認可保育所等が実施する次の事業とする。
(1) 延長保育事業
(2) 保育所地域活動事業
(3) 一時保育事業
(4) 地域子育て支援拠点事業
(5) 保育体制強化事業
(6) その他の事業
(改正(令6要綱第26号))
(交付申請)
第3条 補助金の申請者は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の変更)
第5条 申請者は、申請書の記載事項に変更があった場合は速やかに補助金変更届書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(事業完了報告と補助金の交付)
第6条 申請者は、事業が完了したときは、事業完了報告書(様式第4号)に必要書類を添付して町長に提出し、町長は事業費が確定した後に補助金を交付する。
(関係書類の整備と保管)
第7条 補助金の交付を受けた者は、補助対象経費の収支を明らかにした書類を整備し、補助対象事業完了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月22日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(改正(令6要綱第26号))
交付基準
補助対象事業名 | 補助対象事業内容 | 補助金の額 |
延長保育事業 | 延長保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第10号)の別紙に定める延長保育事業とする。 | 子ども・子育て支援交付金について(平成28年7月28日府子本第474号)の別紙に定める延長保育事業に係る基準額とする。 |
保育所地域活動事業 | 世代間交流事業 異年齢児交流事業 | 1科目あたり50,000円(上限) |
一時保育事業 | 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初発第238号、雇児発0717第11号)の別紙に定める(1)一般型及び、(2)幼稚園型Ⅰ、(3)幼稚園型Ⅱ(4)余裕活用型の事業とする。 | 子ども・子育て支援交付金について(平成28年7月28日府子本第474号)の別紙に定める一時預かり事業に係る基準額とする。 |
地域子育て支援拠点事業 | 地域子育て支援拠点事業の実施について(平成26年5月29日雇児発0529第18号)の別紙に定める地域子育て支援拠点事業とする。 | 子ども・子育て支援交付金について(平成28年7月28日府子本第474号)の別紙に定める地域子育て支援拠点事業に係る基準額とする。 |
保育体制強化事業 | 保育人材確保事業の実施について(令和6年5月30日こ成保第312号こども家庭庁成育局長通知)の別添6に定める保育体制強化事業とする。 | 福岡県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成29年8月21日29子育第1185号)に基づく基準額とする。 |
その他の事業 | 町長が認めた国又は県が定める事業の要綱に基づく事業とする。 | 国又は県が定める事業の要綱に基づく基準額とする。 |