○須恵町生活支援体制整備事業実施要綱
令和4年3月22日
須恵町要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、須恵町の高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号(以下、「法」という。)に規定する生活支援体制整備事業を実施するに当たり、生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この事業における用語の定義は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)において使用する用語の例、及び次に定めるところによる。
(1) 第1層 町内全域を実施地域とすること。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、須恵町とする。ただし、町長が事業の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、当該事業の運営の全部又は一部を、適当と認める団体等に委託することができる。
(実施内容)
第4条 事業の実施内容は、次のとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 生活支援体制整備事業協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営
(3) 就労的活動支援コーディネーターの配置
(生活支援コーディネーター)
第5条 生活支援コーディネーターは、次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 資源開発
ア 支援体制の把握
イ 不足するサービス及び支援の創出
ウ サービス及び支援の担い手の養成
エ 元気な高齢者が担い手として活動できる場の確保
(2) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携体制づくり
(3) 地域の支援ニーズと取組のマッチング
(4) 前各号に掲げるもののほか、本事業として認められる事業
2 生活支援コーディネーターの活動区域は、第1層として町全域とする。
(協議体設置・開催)
第6条 須恵町は、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による資源開発等サービス体制整備を推進することを目的とし、その方策を検討・協議するため、定期的な情報の共有・連携強化の場として協議体を設置し、会議を開催する。
(協議体の役割)
第7条 協議体は、生活支援コーディネーターを補完し、多様な主体間の情報共有及び連携による体制整備を推進するため、次に掲げる役割を担う。
(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完
(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握、情報の見える化の推進
(3) 生活支援等サービスの担い手養成に係る企画、立案及び方針策定
(4) 地域づくりにおける意識の統一を図る場の設置
(5) 情報交換及び働きかけの場の設置
(協議体の活動範囲)
第8条 協議体の活動範囲は、第1層協議体として町全域を活動範囲とするが、行政機関、生活支援コーディネーター及び多様な主体の関係者等地域の実情に合わせ校区コミュニティ毎(町内3カ所)に構成される。
(協議体の構成)
第9条 協議体は、町、生活支援コーディネーター、地域包括支援センター、地域の関係者等で構成し、地域の実情に応じて適宜参画者を募ることとする。
(就労的活動支援コーディネーター)
第10条 就労的活動支援コーディネーターは、生涯現役社会の実現や町民活動への理解があり、多様な理念をもつ地域のサービス提供主体や民間企業と連絡調整を適切に担う者とする。
(守秘義務)
第11条 コーディネーター及び協議体参加者は、職務上知り得た個人の情報等について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。