○須恵町子育て短期支援事業実施要綱
令和4年7月1日
須恵町要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合、児童福祉施設等(以下「施設」という。)において一定期間必要な支援を行う子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を実施し、児童及び児童を養育する家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、須恵町とする。
2 町長は、事業の実施に関し、施設を運営する社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する児童(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)で保護者が次の各号に掲げる事由により一時的に家庭において養育できない場合とする。
(1) 疾病、育児疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の理由
(2) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の理由
(3) 冠婚葬祭、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加等の社会生活上の理由
(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症その他の感染性疾患を有し、他の児童に伝染するおそれがあると認められるとき。
(2) 医療機関で治療を受ける必要があると認められるとき。
(3) 専門的な看護等を必要とすることにより、集団での生活が困難であると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるほか、実施施設において支援することが困難又は他の方法による支援が適当であると町長が認めるとき。
(利用期間)
第5条 利用期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、必要最小限の範囲内で利用期間を延長することができる。
(申請)
第6条 事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、須恵町子育て短期支援事業(利用・利用変更)申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、町長が緊急に支援する必要があると認めた場合は、この限りではない。
(利用の決定)
第7条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、事業実施の必要があると認めたときは、実施施設に受け入れの可否を確認のうえ決定するものとする。
(委託)
第8条 町長は、利用を決定したときは、須恵町子育て短期支援事業支援決定通知書(様式第3号)により、実施施設の長(以下「施設長」という。)に通知するものとする。
(移送)
第9条 児童の実施施設への移送は、保護者が行う。
(1) 第4条第1項各号に規定する利用条件に該当しなくなったとき。
(2) 児童が他の施設等へ入所措置されるとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(4) 児童が利用申請後又は利用中に、第4条第2項各号の規定に該当するとき。
3 町長は、児童の支援を中途において解除するときは、須恵町子育て短期支援事業利用(変更・解除)通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。
(委託の変更及び解除)
第12条 町長は、支援の内容に変更が生じたときは、須恵町子育て短期支援事業支援(変更・解除)通知書(様式第5号)により施設長に通知するものとする。
2 町長は、児童の支援を中途において解除するときは、須恵町子育て短期支援事業支援(変更・解除)通知書(様式第5号)により申請者及び施設長へ通知するものとする。
(費用負担)
第13条 事業を利用する保護者は、事業に係る費用の一部(以下「利用者負担金」という。)を負担するものとし、利用期間が終了した日に施設長に対し直接支払うものとする。
2 利用者負担金の額は、別表第2に定める額に利用日数を乗じた額とする。
2 町長は、前項の規定により実施施設から請求があった場合には、速やかに審査し、その費用を支払うものとする。
(支援の記録)
第15条 施設長は、須恵町子育て短期支援事業(利用・不利用)申請書(様式第1号)別紙2に児童の支援期間中の様子を記録し、町長に提出するものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日要綱第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(全改(令4要綱第37号))
施設種別 | 施設名 | 所在地 | 経営主体 |
乳児施設 | 清心乳児園 | 三井郡大刀洗町山隈374番地 | 社会福祉法人慈愛会 |
児童養護施設 | 清心慈愛園 | 三井郡大刀洗町山隈374番地 | 社会福祉法人慈愛会 |
児童養護施設 | 和白青松園 | 福岡市東区三苫2丁目30番1号 | 社会福祉法人福岡県社会事業団 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 利用者負担金(1日につき) | |
2歳未満児 | 2歳以上児 | |
(1) 生活保護世帯 (2) 市町村民税非課税のひとり親家庭等 | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 (生活保護世帯、ひとり親家庭等を除く) | 1,100円 | 1,100円 |
その他の世帯 | 5,500円 | 2,850円 |
備考 この表において「ひとり親家庭等」とは、対象者の属する世帯が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等その他これに類する状況であると町長が認める世帯をいう。
別表第3(第14条関係)
区分 | 事業費単価(日額単価) | |
2歳未満児 | 2歳以上児 | |
生活保護世帯 | 11,000円 | 5,700円 |
市町村民税非課税世帯 | 9,900円 | 4,600円 |
その他の世帯 | 5,500円 | 2,850円 |