○須恵町子育て短期支援事業実施要綱

令和4年7月1日

須恵町要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定される者をいう。以下同じ。)の疾病その他の理由により家庭において児童(同法第4条に規定される者をいう。以下同じ。)を養育することが一時的に困難になった場合、児童福祉施設その他の保護を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間必要な支援を行う子育て短期支援事業(以下「事業」という。)を実施し、児童及び児童を養育する家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(改正(令8要綱第11号))

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、須恵町とする。

2 町長は、事業の実施に関し、施設を運営する社会福祉法人等又は福岡県に登録された里親(以下「里親」という。)に委託することができる。

(改正(令8要綱第11号))

(実施施設)

第3条 前条第2項の規定により、実施施設は、児童福祉施設等及び里親の住居とする。

(改正(令8要綱第11号))

(対象者)

第4条 事業の対象となる者は、町内に住所を有する児童又は親子等で保護者が次の各号に掲げる事由により一時的に家庭において養育できない場合とする。

(1) 疾病、育児疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の理由

(2) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の理由

(3) 冠婚葬祭、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加等の社会生活上の理由

(4) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合

(5) レスパイト・ケアや、児童との関わり方、養育方法等について、親子等での利用が必要であると町長が認めた場合

(6) 経済的問題等により緊急一時的に親子等の保護を必要とする場合

2 前項の理由にかかわらず、当該児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の対象とならない。

(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症その他の感染性疾患を有し、他の児童に伝染するおそれがあると認められるとき。

(2) 医療機関で治療を受ける必要があると認められるとき。

(3) 専門的な看護等を必要とすることにより、集団での生活が困難であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるほか、実施施設において支援することが困難又は他の方法による支援が適当であると町長が認めるとき。

(改正(令8要綱第11号))

(利用期間)

第5条 利用期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、必要最小限の範囲内で利用期間を延長することができる。

(申請)

第6条 事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、須恵町子育て短期支援事業(利用・利用変更)申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、町長が緊急に支援する必要があると認めた場合は、この限りではない。

2 前項ただし書の場合、申請者は、実施施設入所後に前項本文に規定する申請を行うことができる。

(改正(令8要綱第11号))

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、事業実施の必要があると認めたときは、実施施設に受け入れの可否を確認のうえ決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を決定したときは、須恵町子育て短期支援事業(利用・不利用)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(委託)

第8条 町長は、利用を決定したときは、須恵町子育て短期支援事業支援決定通知書(様式第3号)により、実施施設の長又は里親(以下「施設長等」という。)に通知するものとする。

(改正(令8要綱第11号))

(移送)

第9条 児童の実施施設への移送は、保護者が行う。ただし、保護者等が児童の実施施設への移送を行うことが困難であり、実施施設等が認めた場合はこの限りでない。

(改正(令8要綱第11号))

(利用の取り消し)

第10条 町長は、保護者又は児童が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第4条第1項各号に規定する利用条件に該当しなくなったとき。

(2) 児童が他の施設等へ入所措置されるとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(4) 児童が利用申請後又は利用中に、第4条第2項各号の規定に該当するとき。

(利用の変更及び解除)

第11条 第7条の規定により利用の決定を受けた申請者は、第4条第1項各号に掲げる事由等に変更が生じたことにより、利用期間を変更することが必要となったときは、第6条の規定に準じて須恵町子育て短期支援事業(利用・利用変更)申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の変更を認めたときは、須恵町子育て短期支援事業利用(変更・解除)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、児童の支援を中途において解除するときは、須恵町子育て短期支援事業利用(変更・解除)通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。

(委託の変更及び解除)

第12条 町長は、支援の内容に変更が生じたときは、須恵町子育て短期支援事業支援(変更・解除)通知書(様式第5号)により施設長等に通知するものとする。

2 町長は、児童の支援を中途において解除するときは、須恵町子育て短期支援事業支援(変更・解除)通知書(様式第5号)により申請者及び施設長等へ通知するものとする。

(改正(令8要綱第11号))

(費用負担)

第13条 事業を利用する保護者は、事業に係る費用の一部(以下「利用者負担金」という。)を負担するものとし、利用期間が終了した日に施設長等に対し直接支払うものとする。

2 利用者負担金の額は、別表第1に定める額に利用日数を乗じた額とする。

(改正(令8要綱第11号))

(費用の請求等)

第14条 施設長等は、事業を完了したとき又は第12条の通知を受けて支援を終了したときは、町長に対し別表第2に定める額に支援日数を乗じた額を須恵町子育て短期支援事業費請求書(様式第6号)にて速やかに請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により実施施設から請求があった場合には、速やかに審査し、その費用を支払うものとする。

(改正(令8要綱第11号))

(業務の完了)

第15条 施設長等は、須恵町子育て短期支援事業業務完了届(様式第7号)に業務の完了を報告するとともに、児童の支援期間中の様子を記録し、町長に提出するものとする。この場合において、記録の様式については、任意の様式を認めるものとする。

(改正(令8要綱第11号))

(事故発生防止及び事故発生時の対応)

第16条 施設長等は、事故発生防止に必要な対策を講じるものとする。

2 施設長等は、事故又は不測の事態の発生に対し、別途定める事故対応マニュアルに基づき必要な対応を講じるものとする。

(追加(令8要綱第11号))

(補足)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(改正、繰下げ(令8要綱第11号))

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年4月1日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(繰上げ(令8要綱第11号))

区分

利用者負担金(1日につき)

2歳未満児

2歳以上児

(1) 生活保護世帯

(2) 市町村民税非課税のひとり親家庭等

0円

0円

市町村民税非課税世帯

(生活保護世帯、ひとり親家庭等を除く)

1,100円

1,100円

その他の世帯

5,500円

2,850円

備考 この表において「ひとり親家庭等」とは、対象者の属する世帯が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等その他これに類する状況であると町長が認める世帯をいう。

別表第2(第14条関係)

(繰上げ(令8要綱第11号))

区分

事業費単価(日額単価)

2歳未満児

2歳以上児

生活保護世帯

11,000円

5,700円

市町村民税非課税世帯

9,900円

4,600円

その他の世帯

5,500円

2,850円

(全改(令8要綱第11号))

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(全改(令8要綱第11号))

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(全改(令8要綱第11号))

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(追加(令8要綱第11号))

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須恵町子育て短期支援事業実施要綱

令和4年7月1日 要綱第19号

(令和8年4月1日施行)