○須恵町オープンイノベーションセンター設置条例
令和4年9月14日
須恵町条例第23号
(設置)
第1条 町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定に基づき、須恵町オープンイノベーションセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 須恵町オープンイノベーションセンター
(2) 位置 須恵町大字須恵804番地1
(委任)
第3条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。