○須恵町オープンイノベーションセンター設置条例

令和4年9月14日

須恵町条例第23号

(設置)

第1条 町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定に基づき、須恵町オープンイノベーションセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 須恵町オープンイノベーションセンター

(2) 位置 須恵町大字須恵804番地1

(委任)

第3条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

須恵町オープンイノベーションセンター設置条例

令和4年9月14日 条例第23号

(令和4年9月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 組織・職務権限等
沿革情報
令和4年9月14日 条例第23号