○須恵町給与条例附則第4項の規定による給料月額に関する規則
令和4年12月9日
須恵町規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年須恵町条例第72号。以下「給与条例」という。)附則第4項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○須恵町給与条例附則第4項の規定による給料月額に関する規則
令和4年12月9日
須恵町規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年須恵町条例第72号。以下「給与条例」という。)附則第4項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。