○部活動の地域移行に関する検討委員会設置要綱
令和4年9月30日
須恵町教育委員会要綱第5号
(設置)
第1条 中学校部活動の地域移行に関し調査審議するため、教育委員会の諮問機関として部活動の地域移行に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、部活動の地域移行に係る次に掲げる事項について検討する。
(1) 地域移行の取組み方針に関すること。
(2) 地域移行後の運営体制に関すること。
(3) 部活動の地域移行に関する環境整備に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域移行に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、10名以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる組織の代表者で構成し、教育長が任命する。
(1) 中学校
(2) PTA
(3) 社会教育委員
(4) スポーツ推進委員
(5) スポーツ協会
(6) 文化協会
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員会委員の任期は、4年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任を妨げないものとする。
(委員長・副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。