○須恵町地球温暖化対策推進協議会設置条例
令和5年3月16日
須恵町条例第5号
(設置)
第1条 2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロ(以下「カーボンニュートラル」という。)の実現に向けて、行政、町民及び事業者の各主体が連携・協働し、須恵町が目指す姿の共有と効果的な推進を図るため、須恵町地球温暖化対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) カーボンニュートラルの実現に向けた計画の策定に関する事項
(2) カーボンニュートラルの実現のための導入推進に関する事項
(3) カーボンニュートラルの実現に向けた調査及び研究に関する事項
(4) 須恵町地球温暖化対策実行計画に関する事項
(5) その他カーボンニュートラルの実現及び須恵町地球温暖化対策実行計画に関し必要な事項
(協議会)
第3条 協議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町内団体及び事業関係者
(2) 一般町民
(3) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。
4 委員が欠けたときは、補充できるものとし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、農林環境課内に置く。
(改正(令7条例第33号))
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月19日条例第33号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。