○須恵町個人情報保護法施行条例
令和5年3月16日
須恵町条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。
(改正(令5条例第17号))
(個人情報ファイルに係る帳簿の作成及び公表)
第3条 実施機関は、本人の数が規則で定める数以上令第20条第2項に規定する数未満の個人情報ファイルについて、法第75条の規定の例により、個人情報ファイル簿(法第75条第5項に規定する帳簿をいう。)を作成し、公表しなければならない。
(個人情報ファイル簿の記載事項)
第4条 個人情報ファイル簿には、法第75条第1項に規定するもののほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(個人情報取扱事務の届出等)
第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次の事項を町長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集方法
(7) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
3 町長は、前2項の規定により届出のあった事項を一般の閲覧に供しなければならない。
(手数料等)
第6条 保有個人情報の開示及び訂正等に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求者が保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付又は送付を求めた場合における当該の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(開示決定等の期限)
第7条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内(特定個人情報に係る開示決定等にあっては、30日以内)にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審査会への諮問)
第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、須恵町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年須恵町条例第6号)第1条に規定する須恵町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(須恵町個人情報保護条例の廃止)
第2条 須恵町個人情報保護条例(平成15年須恵町条例第5号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行前において前条の規定による廃止前の須恵町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者に係る旧条例第10条第3項の規定によるその受託業務に関して知り得た旧個人情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第6条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に旧条例第11条第1項若しくは同条第2項若しくは第3項(これらの規定を旧条例第24条第2項において準用する場合を含む。)、第21条、第22条、第23条又は第23条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正、削除、目的外利用等の中止及び利用停止については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由なく、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された文書等であって、特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項に規定する者
6 前項各号に掲げる者が、その事務に関して知り得た旧条例第38条に規定する個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附則(令和5年9月15日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。