○須恵町届出保育施設職員健康診断事業費補助金交付要綱
令和5年4月1日
須恵町要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、届出保育施設において保育又は調理に携わる者が健康診断を受診する場合、その経費について補助金を交付することにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において届出保育施設とは、須恵町内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条の2に規定する県知事への届出を行った施設をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
(1) 事業を行うものが該当事業所の従業員のために設置する施設
(2) 法第6条の3第9項から第11項までの業務を目的とする施設
(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち、企業主導型保育事業を行う施設
(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項による認定を受けた施設
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令32号)第43条及び第44条に規定する健康診断を実施する施設とする。
(補助対象金額)
第4条 補助金の額は、健康診断を受診した者1人当たり年額4,200円とする。ただし、支出額が年額4,200円未満の場合は、実支出額とする。
(1) 事業実施計画書
(2) 施設従事者の雇用を証明できる雇用通知書の写し又は職員名簿
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更申請)
第7条 申請者は、申請書の記載事項に変更があった場合は速やかに届出保育施設職員健康診断事業費補助金変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 職員健康診断受診者名簿
(2) 健康診断に係る領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、事業費が確定した後に補助金を交付する。
(関係書類の整備と保管)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助対象経費の収支を明らかにした書類を整備し、補助対象事業完了後5年間保管しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号のほか、この要綱に違反したとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略