○須恵町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱
令和5年3月31日
須恵町要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小児・AYA世代のがん患者が住みなれた自宅で最期まで自分らしく安心して生活を送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の身体的・経済的負担の軽減を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 支援事業 次条に規定する対象者にサービスを利用するための費用の一部を助成する須恵町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業をいう。
(2) 申請者 支援事業を利用しようとする者又はその家族
(3) 利用者 支援事業の利用決定を受けた者
(対象者)
第3条 支援事業を利用することができる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 須恵町に居住し、須恵町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 第4条に掲げるサービス利用時点において40歳未満の者
(3) がん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当する者に限る。)
(4) 在宅療養上の生活支援及び介護が必要な者
(5) 他の事業において、同様のサービスの利用を受けることができない者
(支援事業の対象となるサービス)
第4条 支援事業の対象となるサービスは、介護保険制度において利用できる在宅サービス等のうち、次の各号に定めるものとする。
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護
(3) 福祉用具の貸与(18歳未満の利用者は除く。)
ア 車椅子(付属品含む。)
イ 特殊寝台(付属品含む。)
ウ 床ずれ防止用具
エ 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)
オ 手すり(工事を伴わないもの)
カ スロープ(工事を伴わないもの)
キ 歩行器
ク 歩行補助つえ
ケ 移動用リフト(つり具の部分を除く。階段移動用リフトを含む。)
コ 自動排せつ処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)
(4) 福祉用具の購入(18歳未満の利用者は除く。)
ア 腰掛便座
イ 入浴補助用具
ウ 自動排せつ処理装置の交換可能部品
エ 簡易浴槽
オ 移動用リフトのつり具の部分
(5) その他在宅療養上必要であると町長が認めるもの。
(助成額)
第5条 町長は前条に掲げる在宅サービス等の利用にかかる費用の100分の90に相当する額を助成するものとする。この場合において、100分の90に相当する額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項により算出する助成額は、1月あたり54,000円を上限とする。
(医師の意見の聴取)
第7条 町長は、必要と認める場合には、支援事業を利用しようとする者又は利用者について医師の意見を求めることができるものとする。
2 利用決定の有効期間は、利用者が40歳に到達する日の前日までとする。
(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき
(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき
(3) 第3条各号に定める対象者に該当しなくなったとき
(利用の取消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用決定を中止し、又は取り消すことができるものとする。
(1) 疾病等により支援事業の利用が困難であると認められるとき
(2) 支援事業を利用することについて町長が適当でないと認めるとき
(助成金の支払)
第12条 町長は、前条に定める請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合に助成金を支払うものとする。
(助成金支払の取消し等)
第13条 町長は、不正な手段により給付を受けたと認めたときは、支援事業の利用を取消し、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(目的外使用等の禁止)
第14条 福祉用具の給付を受けた利用者は、給付された用具を給付の目的外の使用、譲渡、交換、貸付け、又は担保に供してはならない。
第15条 町長は、必要と認める場合には、支援事業の実施状況等について調査を行うことができる。
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。