○須恵町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱

令和5年3月31日

須恵町要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小児・AYA世代のがん患者が住みなれた自宅で最期まで自分らしく安心して生活を送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の身体的・経済的負担の軽減を図るために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支援事業 次条に規定する対象者にサービスを利用するための費用の一部を助成する須恵町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業をいう。

(2) 申請者 支援事業を利用しようとする者又はその家族

(3) 利用者 支援事業の利用決定を受けた者

(対象者)

第3条 支援事業を利用することができる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 須恵町に居住し、須恵町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 第4条に掲げるサービス利用時点において40歳未満の者

(3) がん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当する者に限る。)

(4) 在宅療養上の生活支援及び介護が必要な者

(5) 他の事業において、同様のサービスの利用を受けることができない者

(支援事業の対象となるサービス)

第4条 支援事業の対象となるサービスは、介護保険制度において利用できる在宅サービス等のうち、次の各号に定めるものとする。

(1) 訪問介護

(2) 訪問入浴介護

(3) 福祉用具の貸与(18歳未満の利用者は除く。)

 車椅子(付属品含む。)

 特殊寝台(付属品含む。)

 床ずれ防止用具

 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)

 手すり(工事を伴わないもの)

 スロープ(工事を伴わないもの)

 歩行器

 歩行補助つえ

 移動用リフト(つり具の部分を除く。階段移動用リフトを含む。)

 自動排せつ処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)

(4) 福祉用具の購入(18歳未満の利用者は除く。)

 腰掛便座

 入浴補助用具

 自動排せつ処理装置の交換可能部品

 簡易浴槽

 移動用リフトのつり具の部分

(5) その他在宅療養上必要であると町長が認めるもの。

(助成額)

第5条 町長は前条に掲げる在宅サービス等の利用にかかる費用の100分の90に相当する額を助成するものとする。この場合において、100分の90に相当する額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項により算出する助成額は、1月あたり54,000円を上限とする。

(申請)

第6条 申請者は、第4条に掲げるサービスを利用する前に、須恵町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び意見書(様式第2号)又は第3条第3号に該当することが確認できる書類を町長に提出しなければならない。

(医師の意見の聴取)

第7条 町長は、必要と認める場合には、支援事業を利用しようとする者又は利用者について医師の意見を求めることができるものとする。

(決定及び通知)

第8条 町長は、第6条に定める申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、利用を決定した者には須恵町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)又は、利用を不承認とした者には須恵町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用不承認通知書(様式第4号。以下「利用不承認通知書」という。)を通知するものとする。

2 利用決定の有効期間は、利用者が40歳に到達する日の前日までとする。

(変更等の届出義務)

第9条 利用者又はその家族は、支援事業の利用期間中において、次の各号のいずれかに該当したときは、須恵町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)(様式第5号)により、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

(1) 住所等申請内容に変更が生じたとき

(2) 支援事業を利用する必要がなくなったとき

(3) 第3条各号に定める対象者に該当しなくなったとき

(利用の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用決定を中止し、又は取り消すことができるものとする。

(1) 疾病等により支援事業の利用が困難であると認められるとき

(2) 支援事業を利用することについて町長が適当でないと認めるとき

2 町長は、前項に定める支援事業の中止又は取消しをしたときは、須恵町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業利用取消(中止)通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 利用者又はその家族は、第5条の額を須恵町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付請求書(様式第7号)に領収書を添付の上、町長に請求するものとする。

(助成金の支払)

第12条 町長は、前条に定める請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合に助成金を支払うものとする。

(助成金支払の取消し等)

第13条 町長は、不正な手段により給付を受けたと認めたときは、支援事業の利用を取消し、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(目的外使用等の禁止)

第14条 福祉用具の給付を受けた利用者は、給付された用具を給付の目的外の使用、譲渡、交換、貸付け、又は担保に供してはならない。

2 町長は、福祉用具の給付を受けた利用者が前項の規定に違反した場合は、第10条による利用の取消し及び第13条による助成金の全部又は一部の返還をさせることができる。

第15条 町長は、必要と認める場合には、支援事業の実施状況等について調査を行うことができる。

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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須恵町小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱

令和5年3月31日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)