○須恵町行政区チャットルーム事業補助金交付要綱

令和5年3月15日

須恵町要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の子育て家庭の親とその子ども(以下「子育て親子」という。)が集える場を提供し、子育て親子の相互交流や地域との交流の促進及び育児不安等に関する相談、援助等を行う子育て支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育て・子育ちができるための環境を整備し、地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、次に掲げる内容を実施するように努めることとし、各行政区の公民館を利用し地域ボランティアの会(以下「事業者」という。)が主体となって、親子遊びや子どもの遊びを見守りながら親同士がふれあえる場の提供等を企画するものとする。

(1) 子育て親子の相互交流及び地域との交流の促進となるような場の提供

(2) 子育て等に関する相談及び援助

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等

(事業を利用できる者)

第3条 事業を利用できる者は、就学前児童及びその保護者とする。

(実施場所)

第4条 実施場所は、別表1に定めるとおりとする。

(補助金額等)

第5条 補助金額等は、別表2に定める補助基準額を限度とし、補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して少ない方の額を補助する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金を受けようとする事業者は、町長が指定する日までに、須恵町行政区チャットルーム事業補助金交付申請書(様式第1号)に須恵町行政区チャットルーム事業実施計画及び所要額調書(様式第1号の2)及び添付書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当であると認めるときは、須恵町行政区チャットルーム補助金交付決定通知書(様式第2号)により事業者に通知するものとする。

(補助金の事業報告)

第8条 事業者は、毎月の事業実績については、翌月10日までに、須恵町行政区チャットルーム事業月間実績報告書(様式第3号)にチャットルーム受付簿(様式第3号の2)を添えて報告しなければならない。また、年度の事業実績については、翌年度4月10日までに、須恵町行政区チャットルーム事業実績報告書(様式第4号)に須恵町行政区チャットルーム事業実績及び精算書(様式第4号の2)及び添付書類を添えて報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により、年度の事業実績報告を受けた場合は、当該報告書の書類を審査し、適当であると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、須恵町行政区チャットルーム事業補助金額確定通知書(様式第5号)により事業者へ通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 事業者が補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(概算払い)

第11条 町長は必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず第7条の規定による交付決定の範囲内で、概算払いにより補助金を交付することができる。

2 概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(事故等の対応)

第12条 町は、事業に係る損害賠償保険に加入し、保険料は町負担とする。

この要綱は、令和5年4月1日から施行するものとする。

別表1

新原区チャットルーム

新原区公民館

須恵町大字新原729番地1

甲植木区チャットルーム

甲植木区公民館

須恵町大字植木377番地

旅石区チャットルーム

旅石区公民館

須恵町大字旅石172番地1

別表2

補助基準額

20,000円

補助対象経費

事業に係る消耗品費・教材費・食糧費等

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須恵町行政区チャットルーム事業補助金交付要綱

令和5年3月15日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)