○須恵町行政区チャットルーム事業補助金交付要綱
令和5年3月15日
須恵町要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の子育て家庭の親とその子ども(以下「子育て親子」という。)が集える場を提供し、子育て親子の相互交流や地域との交流の促進及び育児不安等に関する相談、援助等を行う子育て支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育て・子育ちができるための環境を整備し、地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、次に掲げる内容を実施するように努めることとし、各行政区の公民館を利用し地域ボランティアの会(以下「事業者」という。)が主体となって、親子遊びや子どもの遊びを見守りながら親同士がふれあえる場の提供等を企画するものとする。
(1) 子育て親子の相互交流及び地域との交流の促進となるような場の提供
(2) 子育て等に関する相談及び援助
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等
(事業を利用できる者)
第3条 事業を利用できる者は、就学前児童及びその保護者とする。
(実施場所)
第4条 実施場所は、別表1に定めるとおりとする。
(補助金額等)
第5条 補助金額等は、別表2に定める補助基準額を限度とし、補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して少ない方の額を補助する。
(補助金の請求)
第10条 事業者が補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(事故等の対応)
第12条 町は、事業に係る損害賠償保険に加入し、保険料は町負担とする。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行するものとする。
別表1
新原区チャットルーム | 新原区公民館 | 須恵町大字新原729番地1 |
甲植木区チャットルーム | 甲植木区公民館 | 須恵町大字植木377番地 |
旅石区チャットルーム | 旅石区公民館 | 須恵町大字旅石172番地1 |
別表2
補助基準額 | 20,000円 |
補助対象経費 | 事業に係る消耗品費・教材費・食糧費等 |








