○須恵町産後ケア事業費用助成実施要綱
令和5年3月31日
須恵町要綱第10号
(目的)
第1条 この事業は、産後早期に家族等から家事・育児等の援助が受けられず、育児支援を必要とする母子を対象として、産科医療機関等において助産師等の看護専門職が中心となり母体の保護及び育児の保健指導を行う事業(以下「産後ケア事業」という。)を利用することにより、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができる支援体制を確保することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記載されている出産後1年以内の産婦及び乳児であって、次の各号いずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(1) 家族等から家事・育児等の援助が受けられない者
(2) 産後の体調又は育児に不安がある者
(3) 母子ともに医療行為が必要でない者
(改正(令6要綱第7号))
(利用日数)
第3条 産後ケア事業を利用できる日数は、7日を限度とする。
2 前項の日数を算定する場合において、宿泊型は滞在日数を利用日数とみなし、通所型及び訪問型は1回の利用を1日とみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、乳児及びその母親の状況等により、町長が引き続き産後ケアの利用が必要と認める場合は、その期間を延長するものとする。
(改正(令8要綱第15号))
(産後ケア事業の内容)
第4条 利用できる産後ケア事業は日本国内の宿泊型、通所型及び訪問型とし、内容は次のとおりとする。
(1) 母体の管理及び生活面に係る指導
(2) 乳房のケア又はトラブルに関する相談
(3) 授乳方法の指導
(4) 沐浴方法の指導
(5) 乳児の発育及び発達に関する指導
(6) 乳児の体重及び排せつの観察
(7) スキンケアに関する相談
(8) 産婦の不安等に関する相談
(9) 在宅での子育てに関する相談及び指導
(10) その他必要な保健指導
(改正(令8要綱第15号))
(改正(令7要綱第10号))
2 前項の規定による申請は、当該申請に係る産後ケア事業のサービスを最後に利用した日から1年以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りではない。
(委託料の請求及び支払)
第7条 契約医療機関は、委託料の額を1月ごとに集計し、翌月の10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、受理した日から30日以内に当該契約医療機関に支払うものとする。
(追加(令7要綱第10号))
2 前項の規定による申請は、当該申請に係る産後ケア事業のサービスを最後に利用した日から1年以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りではない。
(追加(令7要綱第10号))
(繰下げ(令7要綱第10号))
(決定の取消し)
第10条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定通知を受けた交付申請者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(繰下げ(令7要綱第10号))
(助成金の返還)
第11条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(繰下げ(令7要綱第10号))
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(繰下げ(令7要綱第10号))
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日要綱第7号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月25日要綱第15号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(改正(令8要綱第15号))
利用者負担額(世帯区分別)
区分 | 町民税課税世帯 | 生活保護世帯・町民税非課税世帯 |
宿泊型 | 1日 3,000円 | 1日 0円 |
通所型 | 1日 2,000円 | 1日 0円 |
訪問型 | 1日 1,000円 | 1日 0円 |
備考 この表において「生活保護世帯」とは、第7条により助成金の交付を決定する日において、申請及び当該申請者と同一の世帯に属する者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による非保護世帯に属することをいう。
この表において「町民税非課税世帯」とは、第7条により助成金の交付を決定する日において、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が、当年度分(4月又は5月である場合は、前年度分)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税であって、同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯をいう。
多胎児(2人目以降)については、1人につき利用料の半額を利用者負担額とする。
別表第2(第5条関係)
(改正(令8要綱第15号))
助成基準額(世帯区分別)
区分 | 町民税課税世帯 | 生活保護世帯・町民税非課税世帯 |
宿泊型 | 1日 27,000円 | 1日 30,000円 |
通所型 | 1日 18,000円 | 1日 20,000円 |
訪問型 | 1日 9,000円 | 1日 10,000円 |
備考 この表における「生活保護世帯」及び「町民税非課税世帯」は、別表第1と同じ定義とする。
多胎児(2人目以降)については、1人につき利用料の半額を加算する。
(全改(令7要綱第10号))

(全改(令7要綱第10号))

(全改(令7要綱第10号))
