○須恵町税減免取扱い基準
令和5年3月31日
須恵町基準第2号
須恵町税減免取扱い基準(昭和39年)の全部を改正する。
(総則)
第1条 この基準は、須恵町税減免取扱い基準といい、法令、条例等の規定するもののほか、町税の減免取扱いについては、この基準の定めるところによる。
2 須恵町税条例(昭和29年須恵町条例第65号)中各税目にわたる減免についての規定は、次の各条によるものとし、減免の理由が発生した日以後に到来する納期に係る納付額をそれぞれ納期限前日までに町長が別に定める減免申請書(様式1~4)に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、町長に提出したものでなければならない。
(町民税の減免)
第2条 須恵町税条例第51条に規定する軽減又は免除の適用は、当該納付額に別表1(町民税減免取扱い基準)に定める減免率を乗じて得た額以内とする。
(固定資産税の減免)
第3条 須恵町税条例第71条に規定する軽減又は免除の適用は、当該納付額に別表2(固定資産税減免取扱い基準)に定める減免率を乗じて得た額以内とする。
(減免の取消し)
第4条 虚偽の申請その他不正行為により町税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
2 前項の規定による減免税額の一部又は全額が納期限を経過したものにあっては、その経過した税額の一部又は全額に対し法定納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該税額100円について年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
2 前項の規定による調査により、基準生計費以上の所得がある場合は、生活保護法による保護を受けている世帯としての取扱いをしないものとする。
附則
この基準は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月21日基準第1号)
この基準は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第2条、第5条関係)
(改正(令8基準第1号))
町民税、県民税の減免取扱基準
区分 | 減免対象者 | 減免額 | 摘要 |
条例第51条第1項第1号の規定に該当する場合 | 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者(生活扶助以外の扶助を併給で受けている場合も含む。) | 当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額の全部 | |
条例第51条第1項第2号の規定に該当する場合 | 廃業、休業(法人を除く。)、失業等によりその年の総所得金額の見積額が皆無となった者又は前年分の総所得金額に比して著しく減少した者のうち、当該年度の課税について控除対象配偶者又は扶養親族を有する者であって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者 | 1 「失業等により」とは、その者が離職し、労働の意思及び能力あるにもかかわらず職業につくことができない状態にあることをいうものであり、原則として雇用保険法(昭和49年法律第116号)の失業認定を受けた者及びこれと同一の事情にある者とする。 2 所得が皆無となったかどうかは、所得税の課税の対象となる所得があるかどうかによって判定することとし、失業者については、その後の収入が雇用保険法の規定による失業給付として支給を受けた金銭以外にない場合は、所得が皆無となったものとして取り扱う。 3 減免対象者(2)に定める他に特別な事情がある者に対する減免額は、その者の他の特別な事情に応じて真に納付不能と認められる額に限ることとし、課長はその申出の内容調査の結果及びこれに対する意見を付して町長に協議する。 | |
(1) 当該事由の発生した日以後の合計所得金額の見積額が皆無となった者であって、前年分の合計所得金額がその者の前年分の所得税の障害者控除額、ひとり親控除額、寡婦控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額、特定親族特別控除及び基礎控除額の合計額以下のもの | 減免対象者(1)に定める事由発生後の所得が皆無となった者 事由発生以後に納期限の致来する税額のうち所得割に相当する額(「所得割に相当する額」の算出に当っては、一部納付された税額がある場合には、まずその中に均等割が納付されたものとみなしその一部納付された税額が均等割相当額に充たない額は未納税額に含まれているものとみなすこととする。)の全部 | ||
(2) 他に特別の事由があって税額の納付が困難とみとめられるもの | 減免対象者(2)に定める他に特別の事情があって税額の納付が困難と認められるもの 納付不能と認められる額 | ||
条例第51条第1項第3号の規定に該当する場合 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生でその者に課されている町民税が均等割のみであるもの | 全部 | |
条例第51条第1項第4号の規定に該当する場合 | 公益社団法人及び公益財団法人(旧民法第34条の法人で、公益社団法人・公益社団法人又は一般社団法人・一般財団法人への移行を行っていない特殊民法法人(特例社団法人・特例財団法人)については、公益社団法人・公益財団法人とみなす。)のうち、収益事業を行わないもの | 均等割額の全部 | 「収益事業」とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条に該当し、継続して事業場を設けて行われるものをいう。(この収益事業から発生した所得は、法人税の課税対象となり、税務署の指導により法人税の申告書を提出しなければならない法人は、その所得の有無に関わらず収益事業を行っている法人となり、法人町民税の減免の対象とはならない。) |
条例第51条第1項第5号の規定に該当する場合 | 1 災害により、次の(1)から(3)のいずれかに該当することになった者 | ||
(1) 死亡した場合 (2) 生活保護法第12条の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | (1)及び(2) 当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額の全部 | ||
(3) 障がい者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となった場合 | (3) 当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額の10分の9 ただし、障がい者となり就業することができないと認められた場合の減免の割合は、全部とする。 | ||
2 災害により、納税義務者の所有に係る住宅又は家財につき、生じた損害の金額(保険給付金及び損害賠償金等により補填される金額を控除した後の額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者 | 当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額(当該事由の発生した日が1月1日から3月31日までの期間内である場合にあっては、翌年度分の税額を含む。)に、次に掲げる区分に応じて定める割合を乗じて得た額 ア 損害の程度が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が500万円以下であるとき 10分の5 イ 損害の程度が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき 10分の3 ウ 損害の程度が10分の3以上10分の5未満であり、かつ、合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき 10分の1 エ 損害の程度が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が500万円以下であるとき 全部 オ 損害の程度が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき 10分の5 カ 損害の程度が10分の5以上であり、かつ、合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき 10分の3 | ||
条例第51条第1項第6号の規定に該当する場合 | 1 生活保護法の規定による生活保護を受けている者に準ずると認められる、次に掲げる者 (1) 当該年度の町民税が均等割のみ課税されていて、当該年分の収入又は所得の見積額が生活保護基準額以下である者 (2) 前年分の収入又は所得及び当該年分の収入又は所得の見積額を考慮し、資産の状況、生活の程度が生活保護を受けている者と同程度又はそれ以下である者 | 当該事由の発生した日以後に納期の末日が到来する税額の全部 | 同一生計内に他の所得者がある場合は、同一生計内の収入又は所得の合計額によって判定すること。 収入又は所得は、給与所得及び退職所得については収入金額とし、給与以外の所得については収入金額から必要経費を控除した金額とすること |
2 賦課期日後納税義務者の死亡により、その納税義務を承継した者のうち、相続財産がない者(生活の用に供する家財、衣服、その他の生活用財産以外に相続財産がない場合においては、相続財産はないものとして取り扱う。) | 承継税額の全部(被相続人が死亡した翌日以後に納期の末日が到来する税額) | ||
3 次のいずれかに該当する法人のうち、課税標準の算定期間中において、収益事業を行わないもの(ただし、(4)については、収益事業を行っているが収益事業から得た所得がなく、法人税が課税されていない者又は所轄の税務署長から「法人税基本通達15―1―28(実費弁償による事務処理の受託等)」に該当する旨確認を受けた者で、その確認内容が法人の運営として継続しているものを含むものとする。) (1) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第47条第13項の規定による管理組合法人又は団地管理組合法人並びにマンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第44条の規定によるマンション建替組合及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する認可地縁団体(法人税割が生じる場合を除く。) (2) 法人税法第2条第5号に掲げる公共法人(法第296条第1項第1号に掲げる法人は除く。) (3) 法第321条の8第1項の規定による休業中の法人(6か月以上引き続いて事業を休止している場合) (4) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 (5) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党 (6) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定による政治団体 | 均等割額の全部 | 1 休業による減免申請をされる法人は、別に定める届出をしなければならない。 2 各申請に添付する書類は、その法人に該当することを証する書類(定款、寄附行為又は規約及び登記簿謄本等)のほか、事業実績報告書、収支決算書、その他必要とする書類とする。 |
条例第51条第1項第6号に規定する特別の理由について、上記に規定することができない場合は、理由等を聴取し、減免申請書等必要書類を提出させ、真に納付不能と認められる額に限ることとし、税務課長の意見を付して町長と協議する。
別表2(第3条、第5条関係)
(改正(令8基準第1号))
固定資産税の減免取扱基準
区分 | 減免対象 | 減免適用要件 | 減免割合 | 備考 |
条例第71条第1項第1号の規定に該当する場合 | 生活困窮の者が所有する固定資産 | 生活保護法の規定による扶助を受けている者が所有する固定資産 | 当該年税額の全部 | 賦課期日現在において扶助を受けている場合は、全額免除 賦課期日後において扶助を受けるに至った場合は、扶助開始後、納期の到来する納期分について免除 |
条例第71条第1項第2号の規定に該当する場合 | 公益のため直接専用する固定資産 | 1 公民館、自治会、町内会の集会所で、その用に供する固定資産。ただし、有料で使用するものを除く。 2 遊園地、緑地、広場等その他公共の用に供する固定資産。ただし、有料で使用するものを除く。 3 消防格納庫及び詰所の用に供する固定資産。ただし、有料で使用するものを除く。 | 減免事由発生後、納期の末日の到来する納期分の全部 | 減免対象となる初年度以外は、減免申請を要しない。 |
条例第71条第1項第3号の規定に該当する場合 | 不慮の災害等により著しく価値を減じた固定資産 | 1 風水害、震災、火災その他これらに類する災害等により次の区分にかかる損害を受けた固定資産 | 災害等発生後、納期の末日の到来する納期分について、次の減免率を適用する。 | 1 損害の程度の算出方法 (1) 土地において、宅地は一画地、その他の地目は一筆ごとに算定する。 (2) 家屋は、一棟ごとに算定する。 (3) 償却資産は、原則として一事業所ごとに算定するものとし、移動性償却資産となる車輌は一輌ごとに算定するものとする。 2 損害の程度の判定基準 (1) 土地 流失、埋没等により作付不能若しくは使用不能となった面積の割り当てに応じて損害の程度を算定する。 (2) 家屋 ア 焼失、全壊、埋没等により原形をとどめないとき又は屋根瓦が全面的に破損及び内外壁が剥落、畳、建具等の焼失又は破損し、主体構造部分までも甚大な損傷を受け、建替えを要する程度のもの 損害の程度1の(1)に該当 イ 屋根瓦及び内外壁が破損又は剥落、畳、建具等も殆ど取り替えを要し、主体構造部も部分的に損傷が見受けられ、大修理を要する程度のもの 損害の程度1の(2)に該当 ウ 屋根瓦及び内外壁が部分的に破損又は剥落し、畳、建具等も一部取替えを要し、主体構造部についても軽微な損傷が見受けられるもの。 損害の程度1の(3)に該当 エ 火災等の場合における放水等のため、屋根瓦が部分的に破損し、内外壁及び畳、建具等も一部塗り替え又は取り替えを要するもので、主体構造部は殆ど損傷が見受けられない程度のもの 損害の程度1の(4)に該当 (3) 償却資産 土地、家屋に準じて損害の程度を算定する。 |
(1) 損害の程度が10分の8以上であるとき | 全部 | |||
(2) 損害の程度が10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 | |||
(3) 損害の程度が10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 | |||
(4) 損害の程度が10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 | |||
(5) 上記のほか、減免を必要とするもの | その都度協議の上決定する。 | |||
2 前項の災害等の発生した日が賦課期日の翌日から次の年度の初日の前日までの間にある場合の固定資産 | 前項の規定を準用する。 | 前項の規定を準用する。 | ||
条例第71条第1項第4号の規定に該当する場合 | 1 公共事業により使用制限された場合 | 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業、都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業、若しくは土地区画整理事業のため使用制限を受け使用できない土地で、自ら使用せず又は他人に使用されていない場合 | 当該土地にかかる当該年税額を月割の方法で免除する。 | 以下、月割免除の方法とは、当該物件にかかる年税額を12月で除した数値に、事由発生の翌日から事由消滅の月までの月数を乗じて得た額を免除することである。 |
2 土地区画整理事業(土地改良事業を含む。)のため指定された仮換地が使用できない場合 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)(土地改良法を含む。)による土地区画整理事業(土地改良事業を含む。)を施行する場合において指定された仮換地に他人の工作物等があって使用することができない土地で、従前の土地を自ら使用せず又は他人に使用させていない場合 | 当該物件にかかる当該年税額を月割の方法で免除する。 | ||
3 土地区画整理事業(土地改良事業を含む。)による仮換地の指定がない場合 | 土地区画整理法(土地改良法を含む。)による土地区画整理事業(土地改良事業を含む。)を施行する場合において仮換地の指定がない場合で、従前の土地を自ら使用せず、又は他人に使用させていない場合 | 当該物件にかかる当該年税額を月割の方法で免除する。 | 申請に当たっては、当該部署の副申書を添付せしめ、副申書には減免事由に対する詳細な説明並びに減免を要する期間の初日と再建工事の開始予定等の明記を要するものとする。 | |
4 非課税客体との均衡上必要とする場合 | 賦課期日後、国又は地方公共団体が取得し、地方税法第348条第1項の規定に該当することとなる固定資産で、特に必要と認められる場合 | 当該年税額を月割の方法で免除する。 | 申請に当たっては、当該部署の副申書を添付すること。 | |
賦課期日後、国又は地方公共団体が買取り又は寄附を受けたもの及び相続税法(昭和25年法律第73号)第41条の規定によって物納をした固定資産 | 減免事由発生後、納期の末日の到来する納期分の全部 | 1 売買契約書に公租公課の負担の帰属が明記されているときは、除外する。 2 物納にあっては所轄税務署長発行の物納財産収納済証書により確認する。 | ||
5 行政の施策推進上、町長が認めた者の所有する固定資産 | 国及び県等との協定に基づく固定資産 | 協定書に準じる。 | 協定書の効力を有する期間とする。 | |
町の施策推進の関係で必要な固定資産 | その都度協議の上決定する。 | 毎年、減免申請書に減免を受けようとする資料等を添付のうえ提出すること。 | ||
6 民法(明治29年法律第89号)第34条の法人が所有し、かつ直接本来の用に供する固定資産 | 公益的施設とみなされる固定資産。ただし、有料で貸与し又は本来の目的以外の用途に供する部分を除く。 | その都度協議の上決定する。 | 共用部分については、当該部分とその他の部分の床面積により按分する。 | |
7 須恵町水道水源保護条例(平成2年須恵町条例第16号)第6条第1項に規定する水源保護区域内の土地。 | 宅地及び宅地比準土地は除く | 該当となる土地の税額全部 | 減免対象となる初年度以外、減免申請書を要しない。 | |
8 賦課期日後において、本町が無償で借り受け、公団又は公共の用に供する固定資産 | 減免事由発生後、納期の末日の到来する納期分の全部 |



