○須恵町障害児等保育助成事業補助金交付要綱
令和5年3月15日
須恵町教育委員会要綱第1号
須恵町障害児等保育助成事業補助金交付要綱(令和元年須恵町教育委員会要綱第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身に障害を有する等支援を必要とする児童(以下「障害児等」という。)の教育・保育の充実を図るため、障害児等が入所する保育所等に対して補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱において障害児等とは、須恵町内に住所を有し保育所等に日々通所することができ、集団保育が可能な児童で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳を有する児童
(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)別紙「療育手帳制度要綱」に規定する療育手帳を有する児童
(3) 身体障害者手帳又は療育手帳を有しない児童で、児童相談所、専門医その他公的機関の証明書、診断書、意見書等により前各号の児童と同程度の障害を有すると町長が認める児童
(補助金の対象となる保育所等)
第3条 補助金の対象となる保育所等は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可により設置する保育所、又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的は提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園(都道府県及び市町村が設定するものを除く)若しくは認定こども園法第17条の規定による認可を受けた認定こども園で、前条に該当する障害児を受け入れている私立認可園とする。
2 補助金の対象となる保育所等は、次の要件を満たさなければならない。
(1) 次に掲げる区分に応じた保育士又は職員の配置基準を満たした上で、障害児等保育助成事業の実施のために必要な保育士等を加配していること。
ア 保育園は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士
イ 認定こども園(幼保連携型)は、幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第1号)第5条第3項に規定する職員
ウ 認定こども園(保育所型)は、福岡県認定こども園の認定要件に関する条例施行規則(平成18年福岡県規則第77号)第3条第1項に定める職員
3 補助金の対象となる保育所等は、次の事項に配慮するものとする。
(1) 障害児の保育について知識、経験等を有する保育士等の加配の受入れ体制の整備に努めること。
(2) 障害児の保育は、障害児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うよう努めること。
(3) 受け入れる障害児の人数は、健常児との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とすること。
(4) 障害児の保育に当たっては、事故の防止等安全確保を図ること。
(補助金額及び補助対象経費)
第4条 補助金の額は、別表により算出した補助基準額と、補助対象経費を毎月比較しいずれか低い額の合計額とする。ただし、合計額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助基準額は、各支援区分における各月初日の補助対象者の数に別表に定める補助基準額を乗じて得た額とする。
(2) 補助対象経費は、第2条に規定する補助対象者を保育するために必要保育士数を超えて配置する加配保育士等の賃金(労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条の賃金)をいう。
(3) 加配保育士等は、次に掲げる者をいう。
ア 保育士
イ 看護師
ウ 幼稚園教諭
エ 小学校教諭
オ 養護教諭
カ 子育て支援員(地域型保育コースを修了した者)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする保育所等は、町長が指定する日までに須恵町障害児等保育助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 須恵町障害児等保育助成事業補助金所要額調書(様式第1号の2)
(2) 対象児童・加配担当保育士等名簿(様式第1号の3)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により交付の決定を行う場合において必要があるときは、補助金の交付について条件を付すことができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた保育所等は、須恵町障害児等保育助成事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して1か月経過した日又は交付決定した翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 須恵町障害児等保育助成事業補助金精算書(様式第7号の2)
(2) 対象児童・加配担当保育士等名簿(様式第7号の3)
(3) その他参考となる資料
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた保育所等が、次のいずれかに該当すると認めたときは補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(帳簿及び書類の備付け)
第12条 補助金の交付を受けた保育所等は、補助事業に係る経費を明らかにした書類その他の記録を整理し、当該事業の完了する日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条・第7条関係)
補助区分 (加配保育士等:補助対象児童) | 補助基準額 補助対象児童1人当たりの月額 | 補助対象経費 |
支援区分1 軽度(1:3) | 74,500円 | 保育所等が実際に支給した加配保育士等の賃金 |
支援区分2 中度(1:2) | 149,000円 | |
支援区分3 重度(1:1) | 223,500円 | |
ただし、月途中の入退所等の場合、当該児童の当該月における補助基準額及び補助対象経費は、次により算出した日割り額とし、いずれも日割日数の上限は25日とする。 補助基準額:当該児童の補助区分に応じた補助基準額×日割日数÷25日(小数点以下切捨て) 補助対象経費:当該児童に係る当該月の加配保育士等の賃金×日割日数÷25日(小数点以下切捨て) | ||













