○須恵町猫よけ器(超音波発生装置)貸出要綱
令和5年5月15日
須恵町要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、町民及び事業者に猫よけ器(超音波を発生させることにより、猫を遠ざける効果を有する器具をいう。以下同じ。)を試用として貸し出すことにより、町民の所有地又は借地に侵入する猫による糞尿等の被害の軽減を図ることを目的とする。
(貸出対象)
第2条 猫よけ器の貸出しは、次の各号にいずれにも該当する者を対象とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和22年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者又は町内に事業所を有する者
(2) 猫よけ器の貸出しを受けた場合に、猫よけについて良好な管理を行うとともに、近隣の生活安全上支障がない方法で使用しようとする者
(3) 須恵町暴力団排除条例(平成22年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)ではない者
(4) 暴力団又は須恵町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有しない者
(貸出申請)
第3条 猫よけ器の貸出しを受けようとする者は、猫よけ器(超音波発生装置)借用書(様式第1号)を町長に提出し、猫よけ器の貸出しを受けるものとする。
(貸出期間)
第4条 猫よけ器の貸出期間は、貸出しを受けた日から起算して1か月以内とする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りではない。
(貸出台数及び使用場所)
第5条 猫よけ器の貸出台数は、1世帯又は1事業所当たり1台とし、その使用場所は、貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)の町内の所有地又は借地とする。
(費用負担)
第6条 猫よけ器の貸出しは、無償とする。ただし、貸出期間中における猫よけ器の設置及び仕様に伴う費用(電池の購入等に係る費用をいう。)は、借受者の負担とする。
(借受者の責)
第7条 借受者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。
(1) 猫よけ器を善良な管理者の注意義務をもって管理すること(使用上の注意事項の厳守を含む。)。
(2) 猫よけ器を承諾を受けた目的以外に使用しないこと。
(3) 猫よけ器の権利を譲渡し、又は猫よけ器を転貸しないこと。
(4) 猫よけ器を滅失又はき損しないよう使用すること。
(5) 猫よけ器を使用した後は、清掃すること。
(6) 貸付期間を厳守すること。
(7) その他町長が指示した事項
(返還)
第8条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに猫よけ器を町に返還しなければならない。
(1) 猫よけ器の貸出期間が経過したとき。
(2) 第2条に規定する貸出しの要件を満たさなくなったとき。
(3) 前条の責務を誠実に履行していないと認められるとき。
(損害賠償)
第9条 借受者の責めに帰すべき理由によって猫よけ器を滅失し、又はき損したときは、借受者においてその損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償の方法及び額は、町長が決定する。
3 猫よけ器の使用により、借受者が被った損害及び借受者が第三者に与えた損害に関しては、借受者がその責任を負うものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、猫よけ器の貸出について必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月20日要綱第40号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(全改(令6要綱第40号))
