○須恵町世帯住民情報名簿の自主防災組織への提供に関する要綱

平成30年9月14日

須恵町要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、町が作成する世帯住民情報名簿(以下「名簿」という。)を自主防災組織(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の2第2号に規定する自主防災組織のうち、町長に設置に係る規約を届け出たものをいう。以下同じ。)に提供することについて必要な事項定めることにより、共助による災害時における円滑かつ確実な避難支援体制を構築し、もって、町民の生命、身体及び財産を災害から守り、その安全を確保することを目的とする。

(名簿の利用目的)

第2条 名簿は、災害が発生し、若しくはそのおそれがある場合における住民避難支援又は平時における避難誘導計画の策定及び避難誘導訓練に用いる場合に限り、利用することができる。

(名簿の作成及び更新)

第3条 名簿は次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 住所(行政区名及び隣組合名を含む。)

(2) 年齢

(3) 性別

(4) 世帯主氏名

2 名簿の更新は、半年ごとに行うものとする。

(名簿の提供)

第4条 名簿の提供を受けようとする自主防災組織の代表者(以下「代表者」という。)は、町長にその旨を申し出るものとする。

2 町長は、前項の申出があったときは、実地調査その他適当な方法により、当該自主防災組織における情報の管理体制を確認するものとする。

3 町長は、前項の確認の結果、適当と認めたときは、当該自主防災組織と名簿の提供に係る協定を締結するものとする。

4 町長は、前項の規定により協定を締結した自主防災組織に対して、当該管轄区域に係る名簿を提供するものとする。

5 名簿の提供は、代表者に手交するものとする。

6 前項の規定は、名簿を更新した場合について準用する。この場合において、代表者は更新前の名簿を町長に返却しなければならない。

(名簿の管理)

第5条 名簿の提供を受けた自主防災組織(以下「被提供組織」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第2条に規定する利用目的以外の目的で、名簿を利用しないこと。

(2) 名簿は、施錠できる金庫等において常に厳重に管理し、個人情報の漏えいの防止に努めること。

(3) 名簿を取り扱う者を必要最小限に止めること。

(4) 名簿使用履歴簿(名簿の利用目的、利用時間、利用責任者及び返却日時等の事項を記載するものをいう。)を整備し、利用の都度記載すること。

(5) 名簿は、複写しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、名簿の管理の徹底のため必要な措置を講ずること。

2 町長は、被提供組織における名簿の適切な管理を確保するため、当該組織に対し、資料の提示を求め、実地調査を行い、及び必要な措置を講ずるよう指示することができる。

(名簿からの抹消)

第6条 名簿からの自己に係る世帯住民情報の抹消を希望する者は、書面により、町長に申し出なければならない。この場合において、同一世帯に属する者の全部又は一部について当該申出を行うときは、当該世帯を代表する者が一括してこれを行うことができる。

2 町長は、前項の申出があったときは、当該申出に係る者について年齢、性別及び世帯主氏名を名簿から抹消するとともに、申出があった旨を記載するものとする。

3 前項に規定する申出による抹消等の措置は、当該申出以後に提供(更新する場合を含む。)する名簿について行うものとし、被提供組織が現に保有する名簿についてこれを行わない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、名簿の自主防災組織への提供について必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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須恵町世帯住民情報名簿の自主防災組織への提供に関する要綱

平成30年9月14日 要綱第17号

(平成30年9月14日施行)