○ICT教育環境整備補助金交付要綱

令和5年4月3日

須恵町教育委員会要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ICTを活用した教育の推進を図るため、インターネット回線又は無線LAN環境(以下「インターネット回線等」という。)が未整備であり、新たに整備する者に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、須恵町内の小中学校に在籍する児童生徒と同居する保護者で、居所にインターネット回線等が整備されていない者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 新たにインターネット接続を行うために、インターネット提供会社と契約する際に必要となる工事費、契約料、機器購入費その他の初期費用とする。ただし、インターネット提供会社を別の提供会社に乗り換える費用は含まない。

(2) 新たに家庭用Wi―Fiルータを購入した費用及び有線LANの環境から無線LANの環境に新たに整備する費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1世帯あたりインターネット回線等の設置に要する費用とし3,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする児童生徒の保護者(以下「申請者」という。)は、ICT教育環境整備補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、補助金を交付することが適正であると認めたときはICT教育環境整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付することが適正でないと認めたときはICT教育環境整備補助金交付不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた保護者は、インターネット回線等の整備後速やかに関係書類を添付して町長に報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

ICT教育環境整備補助金交付要綱

令和5年4月3日 教育委員会要綱第2号

(令和5年4月3日施行)