○須恵町納税証明書の枚数計算に関する規則
令和5年8月21日
須恵町規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10及び須恵町税条例(昭和29年須恵町条例第65号。以下「条例」という。)第18条の4第3項の規定に基づき、納税証明書の枚数計算に関し必要な事項を定めるものとする。
(納税証明書の枚数計算)
第2条 条例第18条の4第3項に規定する納税証明書の枚数の計算は、各税目の徴収金の年度ごとに1件とする。この場合において、その証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、その年度の数に相当する件数の証明書であるものとして計算するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。