○須恵町公営企業主要職員の任免に関する長の指定に関する規則

令和5年9月20日

須恵町規則第16号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、須恵町公営企業職員のうち、その任免についてあらかじめ町長の同意を得なければならない主要な職員は、次のとおりとする。

課長の職にある者

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

須恵町公営企業主要職員の任免に関する長の指定に関する規則

令和5年9月20日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和5年9月20日 規則第16号