○須恵町文化・スポーツに関する表彰規則

令和5年9月28日

須恵町規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、須恵町の文化・スポーツ振興に著しく貢献したもの及び各種大会等において優秀な成績をおさめたものを表彰することを目的とする。

(表彰の対象者)

第2条 表彰の対象者は、町内在住者、町内出身者(学生及び勤労者のうち、親又は保護者が町内で生計を立てているものをいう。)で、個人又はその団体とする。

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 文化特別賞

(2) スポーツ特別賞

(表彰基準)

第4条 前条に規定する表彰の基準は別表のとおりとする。

2 表彰は、個人又は団体に対して行うものとする。

3 表彰にふさわしくない行為が確認された場合は、対象から除外することとする。

4 オープン参加の競技は、表彰の対象としない。

5 予選等の大会を経由し、得た賞のみを対象とする。

(表彰の制限)

第5条 前条に規定する表彰を既に受けた者は、前回よりも優れた成績を収めた場合に限り同一の表彰を重複して受けることができる。

(表彰候補者の推薦)

第6条 推薦方法は、自薦又は次の各号に掲げる個人若しくは団体からの他薦によるものとし、第4条の表彰基準に該当すると認められる者があるときは、須恵町文化特別賞推薦書(様式第1号)又は須恵町スポーツ特別賞推薦書(様式第2号)により町長に推薦することができる。

(1) 須恵町文化協会

(2) 須恵町スポーツ協会

(3) 須恵町スポーツ推進委員

(4) 町内各小中学校

(5) その他町長が認める団体

(表彰)

第7条 表彰は、表彰状を授与して町長が行う。

2 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、追彰して遺族に贈る。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

表彰の種類

表彰の基準

文化特別賞

1 全国的に著名な機関又は団体が主催し、大会開催要項等に位置付けられた県単位以上の予選会を有する全国規模以上の大会、コンクール等において、最高位の評価を受けた者又はこれらと同等の成績を上げた者で、当町の名誉を高揚し、若しくは町民の模範とされる者

2 国際的な大会、コンクール等に日本代表として出場し、入賞した者

スポーツ特別賞

1 競技水準が高く、大会開催要項等に位置付けられた県単位以上の予選会を有する大会において、全国大会で優勝し模範的なスポーツマンシップを発揮した者

2 オリンピック競技大会、アジア競技大会、ユニバーシアード競技大会、世界選手権大会等の国際大会に、日本代表として出場し、入賞した者

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須恵町文化・スポーツに関する表彰規則

令和5年9月28日 規則第19号

(令和5年9月28日施行)