○須恵町帯状疱疹予防接種実施要綱

令和5年12月8日

須恵町要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、予防接種の費用の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図るとともに、帯状疱疹の発症又はその重症化を予防し、町民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象となる者は、予防接種を受ける日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 須恵町に住所を有する者であること。

(2) 50歳以上64歳以下の者であること。

(3) 過去に帯状疱疹ワクチンの予防接種を受けていないこと。ただし、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンによる1回目の予防接種を受けた者で、同ワクチンによる2回目の予防接種を受けようとするものを除く。

(4) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に定める帯状疱疹の対象者から除外される者であること。

(改正(令8要綱第2号))

(公費負担の額及び回数)

第3条 公費負担の額は、予防接種1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。ただし、現に負担した予防接種料の額が限度額に満たないときは、予防接種料の額とする。

(1) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) 10,000円

(2) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン) 5,000円

2 公費負担の回数は、対象者1人につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。

(1) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) 2回

(2) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン) 1回

(改正(令6要綱第35号))

(実施医療機関における予防接種)

第4条 町長は、予防接種の業務に関し、適当と認める医療機関等(「実施医療機関」という。)に委託して実施する。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年1月4日から施行する。

(令和6年10月17日要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年3月5日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日要綱第5号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年2月27日要綱第2号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

須恵町帯状疱疹予防接種実施要綱

令和5年12月8日 要綱第28号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章
沿革情報
令和5年12月8日 要綱第28号
令和6年10月17日 要綱第35号
令和7年3月5日 要綱第4号
令和7年4月1日 要綱第5号
令和8年2月27日 要綱第2号